(平成26年度法人規則第57号 制定 平成27年3月30日)
改正
令和2年3月26日31法人規則第153号
令和5年3月24日4法人規則第29号
(目的)
第1条 この規則は、東京都公立大学法人教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成17年度法人規則第24号。以下「教職員勤務時間等規則」という。)第36条の2及び東京都公立大学法人非常勤教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成17年度法人規則第37号。以下「非常勤教職員勤務時間等規則」という。)第32条の2の規定に基づき、東京都公立大学法人教職員就業規則(平成17年度法人規則第21号。以下「教職員就業規則」という。)に定める者及び東京都公立大学法人非常勤教職員就業規則(平成17年度法人規則第36号。以下「非常勤教職員就業規則」という。)に定める者(以下「教職員」という。)の配偶者同行休業(教職員が、第3条に定める事由により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成30年東京都条例第93号)第7条の2第2項の証明若しくは同条第1項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると東京都知事が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方であって、同居し、かつ、生計を一にしているもの(以下単に「パートナーシップ関係の相手方」という。)と、当該住所又は居所において生活を共にするための休業をいう。)に関する取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(平31規則153・令4規則29・一部改正)
(配偶者同行休業の承認)
(配偶者同行休業の対象となる配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が外国に滞在する事由)
(令4規則29・一部改正)
(配偶者同行休業の承認の申請)
(令4規則29・一部改正)
(配偶者同行休業の期間の延長)
(配偶者同行休業の承認の取消)
(平31規則153・令4規則29・一部改正)
(届出)
(令4規則29・一部改正)
(実施に関し必要な事項)
(施行期日)
(経過措置)