○東京都立大学助産学専攻科規則
(平成23年度法人規則第13号 制定 平成24年2月29日)
改正
平成30年3月20日29法人規則第77号
令和元年6月28日31法人規則第4号
令和2年3月19日31法人規則第84号
令和3年3月15日2法人規則第23号
令和4年3月22日3法人規則第24号
(目的)
第1条
この規則は、東京都立大学学則(平成17年度法人規則第48号。以下「学則」という。)第53条の6に基づき、東京都立大学助産学専攻科(以下「専攻科」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
[
東京都立大学学則(平成17年度法人規則第48号。以下「学則」という。)第53条の6
]
(平31規則84・一部改正)
(専攻科の目的)
第2条
専攻科は、女性とその家族が、安心して出産や子育てをし、また、女性のライフステージに応じた健康生活を送れるよう大都市東京の地域特性に対応した助産ケアの提供ができる能力をもった助産師の育成を目的とする。
(教授会の審議事項)
第3条
専攻科に係る次に掲げる事項は、人間健康科学研究科教授会で審議する。
(1)
学生の入学、課程の修了その他学生の学籍に関する事項
(2)
教育課程の編成に関する事項
(3)
教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項のうち、専攻科に関する事項
(4)
その他教育研究に関する重要な事項
(平29規則77・一部改正)
(授業科目)
第4条
専攻科の授業科目の区分、授業科目名及び単位数は、別表のとおりとする。
[
別表
]
(令3規則24・別表改正)
(再試験)
第5条
試験又は追試験において不合格となった者に対しては、担当教員の判定に基づき、当該科目について1回に限り再試験を行うことができる。
2
前項の規定に基づく再試験を受けようとする者は、所定の様式に必要事項を記入し、指定された期日までに助産学専攻科長に提出しなければならない。
(受験資格)
第6条
授業科目の出席時間数が、当該科目の授業時間数の3分の2に満たないときは、その科目の試験を受けることができない。
2
前項の規定にかかわらず、実習については別に定めるところによるものとする。
(修了要件)
第7条
専攻科に1年以上在学し、第4条に定める授業科目の所定の単位を37単位以上修得した者は修了と認めるものとする。
[
第4条
]
(令3規則24・一部改正)
(修了証書)
第8条
学長は、別記様式により、専攻科の修了を認定した者に修了証書を授与するものとする。
[
別記様式
]
(平31規則4・平31規則84・別記様式改正)
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日29法人規則第77号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日31法人規則第4号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日31法人規則第84号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月15日2法人規則第23号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日3法人規則第24号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分
科目名
単位数
1単位当たりの時間数
必修
選択
基礎助産学
助産学概論
1
15
周産期基礎学
1
15
計(修了要件)
2
周産期助産診断・技術学
妊娠期助産診断・技術学
2
15
分娩期助産診断・技術学
2
15
産褥期助産診断・技術学
1
15
助産技術学演習
2
30
ハイリスク助産診断・技術学
2
15
リプロダクティブヘルス助産学
1
15
母子保健助産学
2
15
助産管理学
1
15
助産学実習I・分娩
10
45
助産学実習II・助産所
2
45
助産学実習III・産褥
2
45
継続事例演習
2
45
計(修了要件)
29
実践助産学
ウイメンズヘルス論
1
15
相談・教育・援助論
1
15
助産実践と科学的根拠
2
15
母性の社会心理
1
15
地域連携実践論
1
15
助産師と専門職連携
1
15
最低取得単位数計
6(必修4・選択2)
修了要件単位数
37単位
(令3規則24・一部改正)
別記様式(第8条関係)
修了証書
(平31規則4・平31規則84・一部改正)