○東京都立大学都市教養学部規則
(平成17年度法人規則第50号 制定 平成17年4月1日)
改正
平成19年3月30日18法人規則第66号
平成20年2月25日19法人規則第17号
平成21年3月31日20法人規則第66号
平成25年2月26日24法人規則第15号
令和2年3月19日31法人規則第55号
(目的)
第1条
この規則は、東京都立大学学則(平成17年度法人規則第48号)第47条に基づき、都市教養学部に関する事項について定めることを目的とする。
[
東京都立大学学則(平成17年度法人規則第48号)第47条
]
(平31規則55・一部改正)
(教育研究上の目的)
第1条の2
都市教養学部は、人文・社会系諸学、法律学・政治学、経営学・経済学、理学・工学及び都市政策学の最先端の内容を教授研究し、それぞれの分野の学士にふさわしい高度の知識と応用力を身につけさせ、我が国の発展を牽引し得る各分野の専門家を養成することを目的とする。
(平19規則17・追加)
(基礎科目群、教養科目群及び基盤科目群)
第2条
都市教養学部学生は、卒業時までに、基礎科目群、教養科目群及び基盤科目群の授業科目を26単位以上修得しなければならない。
2
前項に規定する基礎科目群、教養科目群及び基盤科目群の必要最低単位数26単位の内訳は、次のとおりとする。
(1)
基礎ゼミナール 2単位
(2)
情報科目 2単位
(3)
第一群言語科目 8単位
(4)
教養科目群及び基盤科目群に属する科目並びにキャリア教育科目 14単位
3
都市教養学部学生は、基礎ゼミナールを原則として、第1年次に2単位修得するものとする。
4
都市教養学部学生は、情報科目のうち、情報リテラシー実践I又は情報リテラシー実践IAを原則として、第1年次に2単位修得するものとする。
5
都市教養学部学生は、第一群言語科目を原則として、第1年次及び第2年次に各4単位修得するものとする。
(平18規則66・平20規則66・平24規則15・一部改正)
(所属変更)
第3条
都市教養学部への所属変更及び都市教養学部内の系又はコースの変更(以下総称して「所属変更」という。)は、次の要件を満たす場合に限り、申請することができる。
(1)
第2年次の系又はコースへの所属変更
1年在学し、各系又はコースが指定する科目を含め、30単位以上(系又はコースにおいて別に定めがある場合はその単位数)を修得した者
(2)
第3年次の系又はコースへの所属変更
2年以上在学し、前号及び各系又はコースが定める要件を満たした者
2
所属変更は、学年度始めに行う。
3
所属変更を希望する者は、指定の期間内に申請しなければならない。
4
所属変更の許可は、第1項の資格要件を満たす者の中から選考により行うものとし、その選考は、各系教授会又はコースの議を経て、都市教養学部教授会が行う。
5
前項の選考は、所属変更の理由、履修科目の成績、入学試験の成績及び必要により特別に行う学力試験の成績により行う。
6
第1項に規定する各系又はコースの所属変更に関する要件については、別に定める。
(平24規則15・一部改正)
(その他)
第4条
前各条のほか、都市教養学部及び都市教養学部に属する各系並びにコースに関する必要な事項は、別に定める。
(平19規則17・平24規則15・一部改正)
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日18法人規則第66号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月25日19法人規則第17号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日20法人規則第66号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月26日24法人規則第15号)
1
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2
平成25年3月31日現在において在学し、同年4月1日以降も引き続き在学する者に係る授業科目は、改正後の第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月19日31法人規則第55号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。