第4条の規定による学位 | 原則として、1月10日又は7月31日(各研究科教授会において別に定めることができる。) | 一 学位申請書 | 1 | 学位論文及び学位論文要旨の提出部数は、各研究科が定める。 |
二 学位論文 | |
三 学位論文要旨 | |
四 単位修得証明書 | 1 |
第5条第1項の規定による学位 | 原則として、4月10日又は10月31日(各研究科教授会において別に定めることができる。) | 一 学位申請書 | 1 | 学位論文及び学位論文要旨の提出部数は、各研究科が定める。 |
二 学位論文 | |
三 学位論文要旨 | |
四 単位修得証明書 | 1 |
五 研究業績一覧 | 2 |
六 履歴書 | 2 |
第5条第2項の規定による学位 | 特に定めない。 | 一 学位申請書 | 1 | 別表第一に定める専攻分野の名称を明記(第10条) 学位論文及び学位論文要旨の提出部数は、各研究科が定める。 |
二 学位論文 | |
三 学位論文要旨 | |
四 学位論文目録 | 1 |
五 研究業績一覧 | 2 |
六 履歴書 | 2 |
七 住民票記載事項証明書 | 1 |