○東京都立大学学生懲戒規則
(平成17年度法人規則第73号 制定 平成17年4月1日)
改正
平成22年法人規則第14号
平成23年法人規則第16号
平成25年法人規則第28号
令和2年3月17日31法人規則第36号
(目的)
第1条
この規則は、東京都立大学学則(平成17年法人規則第48号。以下「学則」という。)第53条第4項及び東京都立大学大学院学則(平成17年法人規則第49号。以下「大学院学則」という。)第37条に基づき、学生の懲戒の手続について定めることを目的とする。
[
東京都立大学学則(平成17年法人規則第48号。以下「学則」という。)第53条第4項
] [
東京都立大学大学院学則(平成17年法人規則第49号。以下「大学院学則」という。)第37条
]
2
前項の規定にかかわらず、試験時不正行為に対する制裁措置については、教育研究審議会の議を経て、学長が別に定めるところによる。
(平25規則28・平31規則36・一部改正)
(定義)
第2条
この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
訓告 文書により注意を与え、将来を戒める処分をいう。
(2)
停学 東京都立大学(以下「本学」という。)キャンパスへの登校を停止する処分をいう。
停学期間中は、本学キャンパスへの立入り、授業への出席、本学キャンパス内外で行われる実験・実習への参加、図書館等施設の利用、その他課外活動への参加等を禁止する。ただし、本学教員から面談等の教育的指導を受ける場合や、本学キャンパス内でのボランティア等の奉仕活動を行う場合については、この限りでない。
(3)
退学 本学学生としての身分を剥奪する処分をいう。
(4)
対象学生 非違行為を行った、又は非違行為に関与したと目される学生をいう。
(5)
学部等 学部(都市教養学部にあっては系)、専攻科又は研究科をいう。
(6)
学生委員長 東京都立大学学生委員会規程(平成17年度法人規程第4号)第4条に規定する委員長をいう。
[
東京都立大学学生委員会規程(平成17年度法人規程第4号)第4条
]
(平25規則28・追加、平31規則36・一部改正)
(事実確認)
第3条
教職員は、本学の学生による非違行為又はこれに関与した事実を認めた場合には、速やかに対象学生が所属する学部等の長又は学生委員長にその事実を報告しなければならない。
2
前項の報告を受けた学部等の長又は学生委員長は、当該事実が懲戒に値すると考えられ、正確な事実を確認するため必要があると認めるときには、速やかに対象学生及び関係者から事情を聴取するとともに、事情聴取の結果を記載した報告書(以下「事情聴取報告書」という。)を作成するものとする。
3
事情聴取の対象となる事実が次条第2項の表第1号及び第2号に該当するとみられる場合で、案件の性質上事情聴取に当たって統一的な取扱いが望ましいと認めるときには、関係する学部等の長及び学生委員長は、協議の上、事情聴取及び事情聴取報告書の作成を学生委員長に委任することができる。
(平23規則16・一部改正、平25規則28・旧第2条繰下・一部改正)
(審査委員会)
第4条
学部等の長又は学生委員長は、対象学生の非違行為と目される事実が懲戒処分に値すると認めるときは、事情聴取報告書を付して、学長に報告するものとする。
2
学長は、前項の報告を受けた場合は、次表に掲げる区分に従い、速やかに当該事案につき審査手続を主宰する審査委員会の設置方式を決定する。
名称
構成員
審査する事案の内容
一
学生委員会審査委員会
学生委員会の委員全員又は学生委員会がその委員の中から選出する委員
全学的な学生組織による課外活動等に関連して発生した事案で、その処理に当たり全学的な考慮を必要とすると学長が認めたもの
二
合同審査委員会
関係する学部等の長が教授会の構成員の中から選出する委員
前号以外の事案で、対象学生が複数の学部及び大学院にわたるもの
三
学部審査委員会又は研究科審査委員会
当該学生の所属する学部等の長が教授会の構成員の中から選出する委員
前2号以外の事案
3
前項の区分に従い学長が審査委員会の設置方式を決定したときは、前項第1号においては学生委員長、前項第2号においては関係する学部等の長、前項第3号においては当該学部等の長は、審査委員の人選、会合の期日及び場所の決定等審査委員会の設置に必要な準備手続をとらなければならない。
4
学長は審査委員会の設置に当たり、第2項の構成員以外の各教授会構成員を、委員として追加指名することができる。
この場合において、追加指名できる委員の数は、追加前の当該審査委員会を構成する委員の数以上であってはならない。
5
第3項の規定により学長から審査委員会設置の準備手続をとるよう命じられた学生委員長及び関係する学部等の長は、審査委員会の設置方式に関する学長の決定又は前項の規定による学長の委員指名に異議があるときは、その旨を学長に申し出ることができる。
6
学長は、前項により異議の申出を受けたときは、教育研究審議会の議を経て、審査委員会の設置方式又は第4項による委員指名について再決定する。
7
前項の再決定に対して、再度異議を申し出ることはできない。
(平22規則14・一部改正、平25規則28・旧第3条繰下・一部改正)
(意見聴取)
第5条
審査委員会は、対象学生に対し、意見聴取を行う期日、場所及び非違行為と目される事実の概要を、書面により通知しなければならない。
2
前項の通知を受けた対象学生は、意見聴取に出頭し、弁明のために口頭で意見を述べる機会を保障される。
ただし、本人が望む場合には、書面をもって意見を述べることを妨げない。
3
意見聴取手続は、審査委員会が公開することを相当と認める場合を除き、公開しない。
4
審査委員会は、対象学生の全部又は一部が正当な理由なく意見聴取の期日に出頭せず、かつ、意見書又は証拠書類等を提出しない場合には、これらの者に対し改めて意見聴取の機会を与えることなく意見聴取手続を終結することができる。
(平25規則28・旧第4条繰下・一部改正)
(審査報告書)
第6条
審査委員会は、意見聴取手続終結後速やかに、次に掲げる事項を記載した報告書(以下「審査報告書」という。)を作成し、学長及び関係する学部等の長に提出しなければならない。
(1)
非違行為と目される事実に対する対象学生の意見陳述の内容
(2)
非違行為と目される事実に対する対象学生の意見陳述の内容に理由があるかどうかについての審査委員会の意見
(3)
当該事案に関して対象学生ごとに妥当と考えられる処分の案又は処分を不要とする案
(平25規則28・旧第5条繰下・一部改正)
(学部等案の決定)
第7条
学部等の長は、審査委員会から前条の審査報告書が提出された場合には、速やかに教授会に付議しなければならない。
2
教授会は、事情聴取報告書及び審査報告書の内容を尊重しつつ、教育的な総合判断として対象学生に対する処分の要否、処分の内容及びその理由の案を審議しなければならない。
3
学部等の長は、前項で審議された案について学部等案として決定し、学長に提出しなければならない。
(平25規則28・旧第6条繰下・一部改正)
(教育研究審議会への付議)
第8条
学長は、前条第3項により学部等案の提出を受けたときは、速やかに教育研究審議会に付議しなければならない。
2
学長は、前項の学部等案について、教育研究審議会の議を経て、処分の要否又は学部等において再審議をさせることを決定しなければならない。
3
学部等の長は、前項により学部等において再審議を行うことが決定した場合は、速やかに再審議を行わなければならない。
(平25規則28・旧第7条繰下・一部改正)
(処分の実施)
第9条
学長は、前条により処分を決定した場合は、その処分の内容を確定しなければならない。
2
学長は、前項により処分を決定したときは、直ちに対象学生の氏名、処分の内容及びその理由を、書面をもって対象学生及び保証人に通知するとともに、所定の掲示場所に公示しなければならない。
ただし、対象学生の氏名については、教育上の配慮の観点から、公示しないことができる。
3
第1項により処分の内容を確定した場合において、当該処分が停学処分であるときは、次の各号に掲げる期間は停学処分の期間に算入しない。
(1)
休学の期間
(2)
当該処分以外の理由による停学の期間
(3)
その他当該停学期間に算入することが適当でない期間
(平25規則28・旧第8条繰下・一部改正)
(異議の申出)
第10条
前条の規定による処分(以下「原処分」という。)の通知を受けた被処分学生は、原処分に異議があるときは、その通知を受けた日から15日以内に、学長に対し、不服の事由を記載した書面を提出して異議を申し出ることができる。
2
被処分学生は、前項の異議の申出を行った場合には、同時に当該処分の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)を申し立てることができる。
3
学長は、必要があると認めたときは、被処分学生の申立てにより、又は職権により、処分の執行停止をすることができる。
(平25規則28・旧第9条繰下・一部改正)
(不服審査委員会)
第11条
学長は、前条第1項による異議の申出があったときは、直ちに当該申出の審査を行わせるための不服審査委員会を設置しなければならない。
2
前項の不服審査委員会は、学長があらかじめ指名する5人の教員によって構成する。
(平25規則28・旧第10条繰下・一部改正)
(不服審査)
第12条
不服審査委員会は、異議を申し出た被処分学生から意見を聴取しなければならない。
2
不服審査委員会は、異議を申し出た被処分学生の所属する学部等の長に対し、不服の事由を記載した書面の写しを送付するとともに、相当の期間を定めて弁明書の提出を求めることができる。
3
不服審査委員会は、異議申出のあった日から60日以内に審査を終了し、異議の申出に理由があると認めたときは、原処分の取消し又は変更が妥当である旨、理由がないと認めるときは、申出を棄却することが妥当である旨を記載した不服審査報告書を、学長に提出しなければならない。
4
異議申出の審査に当たり必要な事項は、不服審査委員会の議を経て不服審査委員会が別に定める。
(平25規則28・旧第11条繰下・一部改正)
(異議の申出に対する決定)
第13条
学長は、前条の不服審査報告書の提出を受けた場合は、直ちに教育研究審議会に付議しなければならない。
2
学長は、不服審査報告書及び教育研究審議会の審議を総合的に勘案し、異議の申出に対する決定を行う。
3
前項に基づく学長の決定は、直ちに被処分学生及び保証人に通知するとともに、学内に公示する。
この決定に対する再度の異議申出は認めない。
(平25規則28・旧第12条繰下・一部改正)
(停学処分の解除)
第14条
学部等の長は、停学処分を受けた学生について、その反省の程度、学習意欲等を総合的に判断して、当該処分の解除が妥当であると認める特段の事情がある場合は、理由を付して書面により学長にその旨申し出ることができる。
2
学長は、前項により停学処分の解除の申出を受けたときは、速やかに教育研究審議会に付議しなければならない。
3
学長は、第1項の申出について、教育研究審議会の議を経て、処分の解除の可否を決定しなければならない。
(平25規則28・追加)
(その他)
第15条
本学の研究生、研修員、科目等履修生(単位互換学生を含む。)及びその他学則又は大学院学則に定めるところにより本学学部又は大学院において講義を聴講する者(以下「研究生等」という。)が非違行為を行い、又はこれに関与したと認められるときは、当該研究生等が特定の学部等に所属している場合は当該学部等の長が、それ以外の場合においては学長の指名する学部等の長が、この規則の趣旨に準じて必要な措置をとるものとする。
2
この規則に定めるもののほか、学生の懲戒に関して必要な事項は、教育研究審議会の議を経て、学長が定める。
(平25規則28・旧第13条繰下・一部改正、平31規則36・一部改正)
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成22年法人規則第14号)
この規則は、平成22年12月15日から施行する。
附 則(平成23年法人規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年法人規則第28号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月17日31法人規則第36号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。