○東京都立大学学生の学力劣等による命令退学に関する規則
(平成25年度法人規則第11号 制定 平成26年3月31日)
改正
平成30年2月22日29法人規則第56号
令和2年3月19日31法人規則第87号
(目的)
第1条
この規則は、東京都立大学学則(平成17年度法人規則第48条)第32条第3項に基づき、学生の学力劣等による命令退学(以下「命令退学」という。)の手続について定めるものとする。
[
東京都立大学学則(平成17年度法人規則第48条)第32条第3項
]
(平31規則87・一部改正)
(命令退学の要件)
第2条
学長は、次の各号の一に該当する者について、教授会の議を経て、当該年度末に退学を命ずる。
ただし、特別な事情により教授会で特に認められた場合は引き続き在学させることができる。
(1)
入学後の通算修得単位数が、別表に定める在学年数別単位数に満たない者
ただし、休学期間のある者の在学年数は、休学期間を除いて通算する。
[
別表
]
(2)
入学後6年を経過し、年次修了判定により3年次に進級できない者
(3)
入学後7年を経過し、年次修了判定により4年次に進級できない者
(指導)
第3条
前条により命令退学を決定するまでの間に、命令退学の要件に該当する学生(以下「対象学生」という。)が所属する学部の長は、対象学生の修学状況を確認するとともに、進路指導を行うように努めなければならない。
(平29規則56・一部改正)
(通知)
第4条
学長は、第2条により命令退学を決定したときは、直ちに対象学生及び保証人に通知する。
[
第2条
]
(異議の申出)
第5条
前条の規定による命令退学の通知を受けた対象学生は、命令退学の決定等に異議があるときは、その通知を受けた日から15日以内に、学長に対し、不服の事由を記載した書面を提出して異議を申し出ることができる。
2
対象学生は、前項の異議の申出を行った場合には、同時に命令退学の効力、執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)を申し立てることができる。
3
学長は、必要があると認めたときは、対象学生の申立てにより、又は職権により、命令退学の執行停止をすることができる。
(不服審査委員会)
第6条
前条による異議の申出があった場合は、学長は不服審査委員会を設置する。
2
不服審査委員会は、学長があらかじめ指名する4人の教員によって構成する。
(不服審査)
第7条
不服審査委員会は、異議を申し出た対象学生から意見を聴取しなければならない。
2
不服審査委員会は、異議を申し出た対象学生の所属する学部の長に対し、不服の事由を記載した書面の写しを送付するとともに、相当の期間を定めて弁明書の提出を求めることができる。
3
不服審査委員会は、異議の申出のあった日から60日以内に審査を終了し、異議の申出に理由があると認めたときは、命令退学の取消しが妥当である旨、理由がないと認めるときは、申出を棄却することが妥当である旨を記載した不服審査報告書を、学長に提出しなければならない。
4
異議の申出の審査に当たり必要な事項は、不服審査委員会の議を経て不服審査委員会が別に定める。
(異議の申出に対する決定)
第8条
学長は、前条の不服審査報告書の提出を受けた場合は、直ちに教育研究審議会に付議しなければならない。
2
学長は、不服審査報告書及び教育研究審議会の審議を総合的に勘案し、異議の申出に対する決定を行う。
3
前項に基づく学長の決定は、直ちに対象学生及び保証人に通知するものとする。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月22日29法人規則第56号)
1
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
平成30年3月31日現在において在学し、同年4月1日以降も引き続き在学する対象学生が所属する学部の長については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月19日31法人規則第87号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
在学年数
2年
4年
6年
通算修得単位数
30単位
60単位
90単位