○東京都立産業技術大学院大学既修得単位の認定に関する規則
(平成18年度法人規則第5号 制定 平成18年4月3日)
改正
平成20年7月31日20法人規則第19号
平成26年3月28日25法人規則第53号
令和2年3月19日31法人規則第68号
(目的)
第1条
この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学院(東京都立産業技術大学院大学(以下「本学」という。)を除く。)を修了又は中途退学した者及び科目等履修生として単位を修得した者が、新たに本学の第1年次に入学した場合における当該学生の既習得単位の認定(以下「単位認定」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(平31規則68・一部改正)
(単位認定の範囲)
第2条
本学において科目等履修生として修得した単位は、当該学生が単位修得年度終了後5年以内に入学志願手続をした上、本学に正規の学生として入学した場合、本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなす。
2
前項の定めにかかわらず、本学において科目等履修生として修得した単位は、教育上有益な場合かつ当該学生の学力が相当と認められる場合には、本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなす。
3
本学において修得した単位以外の単位は、合計10単位以内において、教育上有益な場合かつ当該学生の学力が相当と認められる場合には、本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなす。
(平20規則19・一部改正)
(単位認定の手続)
第3条
単位認定は、当該学生の申請に基づき、教授会の議を経て行う。
2
前項の申請は、所定の期間内に限るものとする。
附 則
この規則は、平成18年4月3日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成20年7月31日20法人規則第19号)
この規則は、平成20年8月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日25法人規則第53号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日31法人規則第68号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。