○東京都立産業技術大学院大学再入学規則
(平成18年度法人規則第8号 制定 平成18年4月3日)
改正
令和2年3月19日31法人規則第70号
(趣旨)
第1条
この規則は、東京都立産業技術大学院大学学則(平成18年度法人規則第3号)第24条第2項に基づき、再入学について必要な事項を定めるものとする。
[
東京都立産業技術大学院大学学則(平成18年度法人規則第3号)第24条第2項
]
(平31規則70・一部改正)
(定義)
第2条
再入学とは、東京都立産業技術大学院大学(以下「本学」という。)を中途退学した者又は除籍となった者が、この規則に定める手続により、再び本学の専攻課程に入学することをいう。
(平31規則70・一部改正)
(出願要件)
第3条
再入学の出願には、退学又は除籍の理由が解消していることを証明する証拠又は理由書を添付しなければならない。
(出願の期間)
第4条
再入学の出願は、退学又は除籍の日から3年以内とする。
(再入学の時期)
第5条
再入学の時期は、原則として学年始めとする。
ただし、学長が認める場合には、再入学の時期を後期の始めとすることができる。
(再入学の選考及び許可)
第6条
再入学は、教授会が選考し、学長が許可する。
2
前項の選考は、退学理由の審査を主とし、原則として学力試験は省略する。
ただし、教授会以外の機関の議を経て退学又は除籍となった場合は、退学理由の審査に際して、当該機関の意見を聴くものとする。
(単位の認定)
第7条
再入学を許可された学生が、退学前又は除籍前に修得した単位は、再入学後に修得したものとして取り扱う。
(在学期間)
第8条
再入学を許可された学生の在学期間には、退学前又は除籍前の在学期間を通算する。
(その他)
第9条
再入学について、この規則に定めることのほかは、新入学の場合の例による。
附 則
この規則は、平成18年4月3日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月19日31法人規則第70号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。