○東京都立産業技術大学院大学科目等履修生規則
(平成18年度法人規則第11号 制定 平成18年4月3日)
改正
平成20年7月31日20法人規則第20号
平成21年9月9日21法人規則第11号
平成22年2月1日21法人規則第22号
平成26年3月28日25法人規則第52号
平成27年5月1日27法人規則第6号
平成29年9月28日29法人規則第5号
令和2年3月30日31法人規則第95号
(趣旨)
第1条
この規則は、東京都立産業技術大学院大学学則(平成18年度法人規則第3号。以下「学則」という。)第63条に基づき、科目等履修生及び特別科目等履修生について必要な事項を定めるものとする。
[
東京都立産業技術大学院大学学則(平成18年度法人規則第3号。以下「学則」という。)第63条
]
(平31規則95・一部改正)
(定義)
第2条
科目等履修生とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1)
個人として、特定の授業科目(以下「科目」という。)の履修を許可された者
(2)
他の大学院との協定又は協議に基づき、特定の科目の履修を許可された者
(3)
東京都立産業技術高等専門学校との協定又は協議に基づき、特定の科目の履修を許可された者
2
前項第2号及び第3号に定める者を特別科目等履修生と称する。
(平21規則22・一部改正)
(履修の許可)
第3条
科目等履修生として履修することのできる者は、履修しようとする科目を学習する能力があると認められた者とする。
2
前項の認定の基礎として試験を行うことができる。
3
学則第20条の規定に基づく入学志願者の選考に合格した者が、科目等履修生として履修しようとする場合は、新たに出願することなく履修申請することができる。ただし、学則第31条の規定に基づき除籍された者は除く。
[
学則第20条
] [
学則第31条
]
4
学則第46条の規定に基づき学位を授与された者が、科目等履修生として履修しようとする場合は、新たに出願することなく履修申請することができる。
[
学則第46条
]
(平21規則11・平27規則6・平29規則5・一部改正)
(許可の時期)
第4条
科目等履修生の履修は、原則として、各学期の始めに許可する。
(平20規則20・一部改正)
(履修期間)
第5条
科目等履修生の履修期間は当該年度とする。
ただし、次年度も引き続き履修しようとする場合は、新たに出願することなく履修申請することができる。
(平20規則20・平21規則11・一部改正)
(受入数)
第6条
科目等履修生の定員は、正規学生の学習の妨げとならない範囲において、個々の科目について毎年度始めに定める。
(申請)
第7条
前条により履修を出願できる科目は、受付に先立つ時期において公示する。
2
科目等履修生志願者は、前項の科目中、年間12単位以内で履修を申請することができる。
(履修の制限)
第8条
科目等履修生は、許可された以外の科目を履修することができない。
(修了認定)
第9条
科目等履修生は、履修を許可された科目について試験を受けることができる。
2
科目の履修の判定は、その科目の担当教員が、担当教員の定める方法による試験に、出席状況その他を加味して行い、所定の単位を認定する。
3
科目修了の認定を与えた者には、修得単位の証明書を交付することができる。
(単位)
第10条
科目等履修生が正規の学生として入学したときは、その修得単位は、別に定めるところにより、東京都立産業技術大学院大学(以下「本学」という。)に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
(平20規則20・平25規則52・平31規則95・一部改正)
(適用除外)
第11条
特別科目等履修生については、第3条から第9条までの規定を適用しない。
[
第3条
] [
第9条
]
2
前項の者について必要な事項は、学長が別に定める。
(身分証の携帯)
第12条
科目等履修生は、科目等履修生証を携帯しなければならない。
(規則遵守)
第13条
科目等履修生は、この規則のほか、本学諸規則を遵守しなければならない。
(実施細目)
第14条
この規則の実施に関し必要な事項及び様式は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月3日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成20年7月31日20法人規則第20号)
この規則は、平成20年8月1日から施行する。
附 則(平成21年9月9日21法人規則第11号)
この規則は、平成21年9月10日から施行する。
附 則(平成22年2月1日21法人規則第22号)
この規則は、平成22年2月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日25法人規則第52号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年5月1日27法人規則第6号)
1
この規則は、平成27年5月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
2
この規則は、平成27年4月より履修を開始するにあたり、平成27年3月以前に履修申請をした者についても適用する。
附 則(平成29年9月28日29法人規則第5号)
この規則は、平成29年9月28日から施行し、平成29年9月1日から適用する。
附 則(令和2年3月30日31法人規則第95号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。