○東京都立大学研究費評価・配分委員会規程
(平成17年度法人規程第1号 制定 平成17年4月1日)
改正
平成17年法人規程第71号
平成18年3月31日17法人規程第92号
平成19年3月30日18法人規程第15号
平成20年3月31日19法人規程第21号
平成21年3月31日20法人規程第3号
平成24年3月23日23法人規程第16号
平成25年3月29日24法人規程第35号
平成26年3月31日25法人規程第39号
平成30年3月7日29法人規程第21号
令和2年3月26日31法人規程第43号
(目的)
第1条
東京都立大学に所属する常勤教員(助手を除く。)が、東京都公立大学法人(以下「法人」という。)の一般財源による研究を適切かつ効果的に行うこと及び間接経費による研究開発環境の改善、研究機能の向上、研究費の管理等を円滑に実施することを目的に、東京都立大学研究費評価・配分委員会(以下「研究費配分委員会」という。)を置く。
(平17規程92・平18規程15・平20規程3・平31規程43・一部改正)
(委員会の職務)
第2条
研究費配分委員会は、次の各号に掲げる事項を職務とする。
(1)
研究費配分の制度及び方針並びに研究の評価に関すること。
(2)
研究費の配分(基本研究費及び傾斜的研究費)に関すること。
(3)
研究テーマ(傾斜的研究費)に関すること。
(4)
間接経費の配分に関すること。
(5)
その他研究費に関して理事長が特に必要と認めるものに関すること。
(平20規程3・一部改正)
(委員会の構成)
第3条
研究費配分委員会は、次の各号の委員をもって構成する。
(1)
事務局長、学長が指名する副学長、各学部長、大学教育センター長、国際センター長、学術情報基盤センター長、総合研究推進機構長、経営企画室長及び総務部長
(2)
前号の委員が指名する教員及び職員
2
委員長は、必要と認めるときは、構成員以外の者を臨時的に研究費配分委員会に出席させることができる。
(平17規程71・平19規程21・平20規程3・平23規程16・平24規程35・平25規程39・平29規程21・平31規程43・一部改正)
(委員長)
第4条
研究費配分委員会に委員長を置く。
2
委員長は、事務局長とする。
3
委員長は、研究費配分委員会を招集し、主宰する。
4
委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、委員長の職務を代理する。
(任期)
第5条
第3条第1項第2号の委員の任期は1年とし、再任は妨げない。
ただし、委員交代による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
[
第3条第1項第2号
]
(平19規程21・一部改正)
(運営)
第6条
研究費配分委員会は、委員長が必要と認めたときに招集する。
2
委員長は、構成員の過半数から会議の目的たる事項を記載した書面が提出された場合は、招集しなければならない。
3
研究費配分委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
4
研究費配分委員会の庶務は、経営企画室企画財務課において行う。
(平20規程3・一部改正)
(専門部会)
第6条の2
研究費配分委員会の下に、研究費の評価及び配分について、専門的審査又は検討を行うため、研究費評価・配分委員会専門部会(以下「研究費配分専門部会」という。)を専門的に審査又は検討すべき事項ごとに置くことができる。
2
研究費配分専門部会の所掌事項、運営並びに委員の構成及び任期については、研究費配分委員会の議を踏まえ、所掌事項の内容に応じて個別の研究費配分専門部会ごとに、委員長が定める。
(平20規程3・追加)
(部会)
第7条
研究費配分委員会に、学部等の研究費評価・配分を行うための研究費評価・配分委員会部会(以下「研究費配分部会」という。)を置く。
2
研究費配分部会は、次の部局に置く。
(1)
人文社会学部
(2)
法学部
(3)
経済経営学部
(4)
理学部
(5)
都市環境学部
(6)
システムデザイン学部
(7)
健康福祉学部
(8)
大学教育センター
(9)
国際センター
(10)
学術情報基盤センター
(11)
総合研究推進機構
3
部局の研究費配分部会は、次の各号に掲げる事項を職務とする。
(1)
部局の研究費配分の方法及び研究の評価に関すること。
(2)
部局の研究費(傾斜的研究費)の配分に関すること。
(3)
部局の研究テーマ(傾斜的研究費)に関すること。
(4)
その他研究費に関して部会長が特に必要と認めるものに関すること。
(平20規程3・平23規程16・平24規程35・平25規程39・平29規程21・平31規程43・一部改正)
(部会の委員)
第8条
部局の研究費配分部会は、次の各号の委員をもって構成する。
(1)
部局の研究費配分委員会委員、事務室長又は管理課長
(2)
部局長が指名する学部教員
(3)
その他部会委員が指名する者
2
前項第2号及び第3号の委員の任期は1年とし、再任は妨げない。
ただし、委員交代の場合の任期は、前任者の残任期間とする。
(部会長)
第9条
部局研究費配分部会長は、部局長とする。
2
部会長は、部局の研究費配分部会を招集し、主宰する。
3
部会長に事故あるときは、部会長があらかじめ指名した委員が、部会長の職務を代理する。
(部会の運営)
第10条
研究費配分部会は、部会長が必要と認めたときに招集する。
2
部会長は、構成員の過半数から会議の目的たる事項を記載した書面が提出された場合は、招集しなければならない。
3
研究費配分部会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
4
研究費配分部会の庶務は、各部局の事務室において行う。
(平31規程43・一部改正)
(委任)
第11条
この規程に定めるもののほか、研究費配分委員会の運営に関して必要な事項は、理事長が定める。
(平18規程15・一部改正)
附 則
1
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2
法人が設置する大学のうち、東京都立大学、東京都立科学技術大学及び東京都立保健科学大学(以下「旧大学」という。)のみに所属する常勤教員(助手を除く。)の研究費に係る事項を審議するため、旧大学毎に研究費配分部会を置き、第10条の規定を準用する。
(平19規程21・一部改正)
3
前項の研究費配分部会の委員及び部会長は、それぞれ対応する部局等の研究費配分部会の委員及び部会長が兼ねるものとする。
ただし、東京都立大学の部会長については、対応する部会長のうちから互選により選出されたものとする。
(平18規程15・平19規程21・一部改正)
附 則(平成17年法人規程第71号)
この規程は、平成17年6月7日から施行する。
附 則(平成18年3月31日17法人規程第92号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日18法人規程第15号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日19法人規程第21号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日20法人規程第3号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月23日23法人規程第16号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日24法人規程第35号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日25法人規程第39号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月7日29法人規程第21号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日31法人規程第43号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。