○東京都立大学国際交流委員会規程
(平成17年度法人規程第7号 制定 平成17年4月1日)
改正
平成18年3月31日17法人規程第98号
平成20年3月31日19法人規程第27号
平成21年3月31日20法人規程第8号
平成21年7月31日21法人規程第8号
平成26年1月24日25法人規程第9号
平成26年3月31日25法人規程第16号
平成30年3月16日29法人規程第31号
令和2年3月31日31法人規程第157号
令和3年3月31日2法人規程第26号
(設置)
第1条
東京都立大学と外国の大学又は研究機関等との国際交流の推進を図ることを目的として、東京都公立大学法人運営委員会規則(平成17年度法人規則第5号)第2条第1項に定める運営委員会として、東京都立大学国際交流委員会(以下「国際交流委員会」という。)を設置する。
[
東京都公立大学法人運営委員会規則(平成17年度法人規則第5号)第2条第1項
]
(平17規程98・平31規程157・令2規程26・一部改正)
(委員会の機能)
第2条
国際交流委員会は、次の事項を職務とする。
(1)
国際交流についての大学の方針に関すること。
(2)
国際交流の企画及び立案に関すること。
(3)
交流協定の締結に関すること。
(4)
国際交流会館の管理運営に関すること。
(5)
国際センターの運営に関し国際センター長が必要と認めること。
(6)
その他国際交流に関すること。
(平20規程8・一部改正)
(委員会の構成)
第3条
国際交流委員会は、次の委員をもって構成する。
(1)
東京都立大学の学部に所属する教員 学部から各1名
(2)
国際センター長
(3)
国際センター国際交流部門長
(4)
東京都立大学留学生・留学委員会委員長
(5)
国際センターの専任教員 1名
(6)
東京都立大学管理部国際課長
(平17規程98・平19規程27・平20規程8・平21規程8・平25規程9・平25規程16・平29規程31・平31規程157・令2規程26・一部改正)
(委員長)
第4条
国際交流委員会に委員長を置く。
2
委員長は、委員の互選により、前条第1号に定める委員のうちから選出し、東京都立大学学長が任命する。
3
委員長は、国際交流委員会を招集し、主宰する。
(平17規程98・平31規程157・一部改正)
(委員長の代理)
第5条
委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、委員長の職務を代理する。
(任期)
第6条
委員長並びに第3条第1号及び第5号に定める委員の任期は、次のとおりとする。
ただし、再任を妨げない。
[
第3条第1号
] [
第5号
]
(1)
委員長 1年
(2)
委員 2年
2
委員に欠員が生じたときは、直ちに補充するものとし、その任期は前任者の残任期間とする。
(平17規程98・令2規程26・一部改正)
(運営)
第7条
会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2
委員長が必要と認めるときは、関係者の出席を求め意見を聴くことができる。
3
国際交流委員会の事務は、東京都立大学管理部国際課が行う。
(平17規程98・平19規程27・平20規程8・平21規程8・平25規程16・平31規程157・一部改正)
(その他)
第8条
この規程に定めるもののほか、国際交流委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
(令2規程26・一部改正)
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日17法人規程第98号)
改正
平成20年3月31日19法人規程第27号
1
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2
東京都立大学、東京都立科学技術大学及び東京都立保健科学大学(以下「統合前の大学」という。)が存続する間は、統合前の大学の国際交流についても、国際交流委員会の職務とする。
(平19規程27・一部改正)
附 則(平成20年3月31日19法人規程第27号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(平20規程8・一部改正)
附 則(平成21年3月31日20法人規程第8号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年7月31日21法人規程第8号)
この規程は、平成21年8月1日から施行する。
附 則(平成26年1月24日25法人規程第9号)
この規程は、平成26年2月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日25法人規程第16号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月16日29法人規程第31号)
1
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
2
この規程の施行日から都市教養学部が廃止されるまでの間においては、改正後の第3条第1項第1号の首都大学東京の学部に都市教養学部を含めないものとする。
附 則(令和2年3月31日31法人規程第157号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日2法人規程第26号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。