○東京都立大学学芸員委員会規程
(平成17年度法人規程第14号 制定 平成17年4月1日)
改正
平成18年3月31日17法人規程第105号
平成19年3月30日18法人規程第22号
平成20年3月31日19法人規程第32号
平成21年3月31日20法人規程第15号
令和2年3月27日31法人規程第117号
(趣旨)
第1条
博物館法(昭和26年法律第285号)に基づく学芸員の資格取得に必要な事項を円滑に行うことを目的として、東京都公立大学法人運営委員会規則(平成17年度法人規則第5号)第2条第1項に定める運営委員会として、東京都立大学学芸員委員会(以下「学芸員委員会」という。)を設置する。
[
東京都公立大学法人運営委員会規則(平成17年度法人規則第5号)第2条第1項
]
(平17規程105・平18規程22・平31規程117・一部改正)
(委員会の機能)
第2条
学芸員委員会は、次の事項を職務とする。
(1)
学芸員の資格取得に必要な科目に相当する授業科目の認定に関すること。
(2)
学芸員の資格取得に必要な授業科目の開講に関すること。
(3)
博物館実習に係る履修許可、時期及び期間の決定、学生の配置並びに単位認定の審議その他必要な事項に関すること。
(4)
実習学生に品行不良その他実習先に著しい迷惑を及ぼす行為があったときの実習の停止及び単位の取消等の審議に関すること。
(5)
その他学芸員の資格取得に関すること。
(委員会の構成)
第3条
学芸員委員会は、次の各号の委員をもって構成する。
(1)
大学教育センター長
(2)
学芸員の資格取得に関連する学部 各若干名
(平20規程15・一部改正)
(委員長)
第4条
学芸員委員会に委員長を置く。
2
委員長は、大学教育センター長をもって充てる。
3
委員長は、学芸員委員会を招集し、主宰する。
(平20規程15・一部改正)
(委員長の代理)
第5条
委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、委員長の職務を代理する。
(任期)
第6条
委員の任期は2年とする。
ただし、再任は妨げない。
2
委員に欠員を生じたときは、直ちに補充するものとし、その任期は前任者の残任期間とする。
(運営)
第7条
学芸員委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が定める。
2
学芸員委員会の事務は、東京都立大学管理部教務課が行う。
(平19規程32・平31規程117・一部改正)
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日17法人規程第105号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日18法人規程第22号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日19法人規程第32号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日20法人規程第15号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日31法人規程第117号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。