○東京都立大学FD委員会規程
(平成17年度法人規程第16号 制定 平成17年4月1日)
改正
平成18年3月31日17法人規程第108号
平成20年3月31日19法人規程第34号
平成21年3月31日20法人規程第17号
平成21年9月28日21法人規程第13号
平成25年2月28日24法人規程第9号
平成30年3月27日29法人規程第50号
令和2年3月27日31法人規程第118号
(趣旨)
第1条
東京都立大学の教育機関としての機能の充実と教育活動のさらなる改善を図るために全学的に取り組むことを目的として、東京都公立大学法人運営委員会規則(平成17年度法人規則第5号)第2条第1項に定める運営委員会として、東京都立大学FD委員会(以下「FD委員会」という。)を設置する。
[
東京都公立大学法人運営委員会規則(平成17年度法人規則第5号)第2条第1項
]
(平17規程108・平21規程13・平31規程118・一部改正)
(委員会の機能)
第2条
FD委員会は、次の事項を職務とする。
(1)
授業の方法の改善を図るための組織的な研修及び研究(以下「FD活動」という。)についての全学的な取組に関すること。
(2)
学部、研究科及び大学教育センター(以下「学部等」という。)が実施するFD活動への支援及び連絡調整に関すること。
(3)
全学的な取組として実施する授業評価に関すること。
(4)
その他教育の改善のための全学的な取組について必要な事項に関すること。
(平21規程13・平24規程9・一部改正)
(委員会の構成)
第3条
FD委員会は、次の各号の委員をもって構成する。
(1)
学部及び研究科 各1名
(2)
大学教育センター 1名
(3)
大学教育センター長
(4)
教務委員会委員長
(5)
教務委員会基礎教育部会部会長
(平20規程17・平21規程13・平29規程50・一部改正)
(委員長)
第4条
FD委員会に委員長を置く。
2
委員長は、大学教育センター長をもって充てる。
3
委員長は、FD委員会を招集し、主宰する。
(平20規程17・一部改正)
(委員長の代理)
第5条
委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、委員長の職務を代理する。
(任期)
第6条
委員の任期は2年とする。
ただし、再任は妨げない。
2
委員に欠員を生じたときは、直ちに補充するものとし、その任期は前任者の残任期間とする。
(運営)
第7条
会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2
委員長は、FD委員会の議を経て、第3条に定める委員以外の者を委員に加えることができる。
[
第3条
]
3
委員長が必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
4
FD委員会の事務は、東京都立大学管理部教務課が行う。
(平19規程34・平21規程13・平24規程9・平31規程118・一部改正)
(部会)
第8条
FD委員会の下、学部等にFD委員会部会(以下「部会」という。)を設置する。
2
部会は、次の事項を職務とする。
(1)
学部等において実施するFD活動に関すること。
(2)
学部等において実施する授業評価に関すること。
(3)
FD委員会から付託された事項に関すること。
(4)
その他学部等の教育の改善について必要な事項に関すること。
3
部会長は、FD委員会委員をもって充てる。
4
部会の構成等は、学部等の長において定める。
5
部会の運営等に関して必要な事項は、部会長が定める。
(平20規程17・平24規程9・一部改正)
(その他)
第9条
この規程に定めるもののほか、FD委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日17法人規程第108号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日19法人規程第34号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日20法人規程第17号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月28日21法人規程第13号)
この規程は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成25年2月28日24法人規程第9号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日29法人規程第50号)
1
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
2
この規程の施行日から都市教養学部が廃止されるまでの間においては、第2条第2項の規定で定義される「学部、研究科及び大学教育センター(以下「学部等」という。)」については、都市教養学部にあっては系とする。
3
この規程の施行日から都市教養学部が廃止されるまでの間においては、改正後の第3条第1号の規定にかかわらず、FD委員会の委員として、都市教養学部の各系から1名ずつ委員を選出し、委員会の構成員とすることができる。
附 則(令和2年3月27日31法人規程第118号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。