○東京都公立大学法人産学公連携推進会議規程
(平成24年度法人規程第34号 制定 平成25年3月28日)
改正
令和2年3月19日31法人規程第70号
令和5年3月31日4法人規程第51号
首都大学東京産学公連携推進会議規程(平成17年度法人規程第88号)の全部を改正する。
(設置)
第1条
東京都公立大学法人(以下「法人」という。)における産学公連携推進に係る重要事項を検討し、産学公連携活動を効果的かつ一体的に展開するため、東京都公立大学法人運営委員会規則(平成17年度法人規則第5号)第2条第1項に定める運営委員会として、東京都公立大学法人産学公連携推進会議(以下「会議」という。)を置く。
[
東京都公立大学法人運営委員会規則(平成17年度法人規則第5号)第2条第1項
]
(平31規程70・令4規程51・一部改正)
(会議の職務)
第2条
会議は、次に掲げる事項を職務とする。
(1)
法人の産学公連携推進に係る基本方針に関すること。
(2)
法人の産学公連携推進に係る重要な企画及び立案に関すること。
(3)
その他法人の産学公連携の推進に係る重要事項に関すること。
(令4規程51・一部改正)
(会議の構成)
第3条
会議は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1)
事務局長
(2)
東京都立大学学長が指名する副学長
(3)
東京都立産業技術大学院大学オープンインスティテュート長
(4)
東京都立産業技術高等専門学校副校長
(5)
経営企画室長
(6)
産学公連携センター長
(7)
産学公連携センター長補佐
(8)
その他理事長が指名する教職員
(平31規程70・令4規程51・一部改正)
(議長等)
第4条
会議に議長を置く。
2
議長は、事務局長をもって充てる。
3
議長は、会議を招集し、主宰する。
4
会議に副議長を置き、議長が指名する。
5
副議長は、議長を補佐し、議長に事故のあるときは、その職務を代理する。
(庶務)
第5条
会議の庶務は、産学公連携センターが行う。
(その他)
第6条
この規程に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は、議長が定める。
附 則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日31法人規程第70号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日4法人規程第51号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。