○東京都立大学小笠原研究委員会規程
(平成19年度法人規程第47号 制定 平成20年3月31日)
改正
平成21年3月31日20法人規程第23号
平成30年3月8日29法人規程第19号
令和2年3月27日31法人規程第156号
(目的)
第1条
東京都立大学(以下「本学」という。)の小笠原諸島に関する研究を推進することを目的として、東京都公立大学法人運営委員会規則(平成17年度法人規則第5号)第2条第1項に定める運営委員会として、東京都立大学小笠原研究委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
[
東京都公立大学法人運営委員会規則(平成17年度法人規則第5号)第2条第1項
]
(平31規程156・一部改正)
(委員会の機能)
第2条
委員会は、次の事項を職務とする。
(1)
小笠原諸島に関する研究の計画の立案、推進及び調整に関すること。
(2)
小笠原研究施設の研究利用に関すること。
(委員会の構成)
第3条
委員会は、次の各号の委員をもって構成する。
(1)
学部 各1名
(2)
大学教育センター 1名
(3)
理学部長
(4)
東京都立大学管理部長
(平20規程23・平29規程19・平31規程156・一部改正)
(委員長)
第4条
委員会に委員長を置く。
2
委員長は、委員の互選により、教授である教員のうちから選出し、学長が任命する。
3
委員長は、委員会を招集し、主宰する。
(委員長の代理)
第5条
委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、委員長の職務を代理する。
(任期)
第6条
委員の任期は、2年とする。
ただし、再任は妨げない。
2
委員に欠員を生じたときは、直ちに補充するものとし、その任期は前任者の残任期間とする。
(運営)
第7条
会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2
委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴取することができる。
3
委員会の事務は、東京都立大学管理部理系管理課が行う。
(平31規程156・一部改正)
(専門部会)
第8条
委員会の職務を具体的、専門的に検討するため、委員会に専門部会を設置する。
2
専門部会は、次の事項を職務とする。
(1)
小笠原諸島に関する研究の計画の立案、推進及び調整
(2)
小笠原研究年報及び小笠原研究の編集・発行
(3)
小笠原研究施設の利用調整
(4)
その他小笠原諸島に関する研究に関し必要なこと。
3
専門部会委員は、委員長が任命する。
4
委員長が必要と認めるときは、学外から専門部会委員を委嘱することができる。
(研究施設使用)
第9条
小笠原研究施設の使用に関し必要な事項は、委員会の議を経て、東京都立大学管理部長が別に定める。
2
東京都立大学管理部長は、前項の規定による定めを設けるに当たって、研究利用に関する重要事項については、委員会の意見を聴くものとする。
(平31規程156・一部改正)
(その他)
第10条
この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日20法人規程第23号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月8日29法人規程第19号)
1
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
2
この規程の施行日から都市教養学部が廃止されるまでの間においては、改正後の第3条第1項第1号の各学部に都市教養学部を含めないものとする。
附 則(令和2年3月27日31法人規程第156号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。