○東京都立大学都市科学連携機構規程
(平成25年度法人規程第20号 制定 平成26年3月31日)
改正
令和2年3月19日31法人規程第73号
(目的)
第1条
東京都立大学(以下「本学」という。)における、東京都及び国等行政との連携推進を目的として、東京都公立大学法人運営委員会規則(平成17年法人規則第5号)第2条第1項に定める運営委員会として、都市科学連携機構(以下「機構」という。)を置く。
[
東京都公立大学法人運営委員会規則(平成17年法人規則第5号)第2条第1項
]
(平31規程73・一部改正)
(機構の職務)
第2条
機構は、次の各号に掲げる事項を職務とする。
(1)
東京都及び国等行政との連携推進に関すること。
(2)
その他行政との連携推進に関すること。
(機構の構成)
第3条
機構は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1)
東京都立大学教育研究審議会の構成員
(2)
学長が必要に応じ指名する副学長 若干名
(3)
その他学長が必要に応じ指名する者 若干名
(平31規程73・一部改正)
(機構長)
第4条
機構に機構長を置く。
2
機構長は、学長をもって充てる。
3
機構長は、機構の会議を招集し、主宰する。
(副機構長)
第5条
機構長は、機構に副機構長を置くことができる。
2
副機構長は、第3条第2号に定める副学長のうちから機構長が指名し、任命する。
[
第3条第2号
]
3
副機構長は、機構長を補佐し、機構長に事故あるときは、副機構長がその職務を代理する。
(会議の運営)
第6条
機構の会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2
機構長が必要と認めるときは、委員以外の者に出席を求め、意見を聴取することができる。
(事務)
第7条
機構の事務は、経営企画室企画財務課が行う。
(その他)
第8条
この規程に定めるもののほか、機構の運営に関し必要な事項は、機構長が定める。
附 則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日31法人規程第73号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。