○東京都立大学ダイバーシティ推進委員会規程
(平成23年度法人規程第2号 制定 平成23年8月1日)
改正
平成30年3月30日29法人規程第63号
令和2年3月25日31法人規程第119号
(趣旨)
第1条
東京都立大学におけるダイバーシティの推進を全学的に取り組むことを目的として、東京都公立大学法人運営委員会規則(平成17年度法人規則第5号)第4条に定める運営委員会として、ダイバーシティ推進委員会を設置する。
[
東京都公立大学法人運営委員会規則(平成17年度法人規則第5号)第4条
]
(平31規程119・一部改正)
(委員会の機能)
第2条
ダイバーシティ推進委員会は、次の事項を職務とする。
(1)
ダイバーシティの推進に関すること。
(2)
ダイバーシティ推進室の運営に関すること。
(3)
その他ダイバーシティ推進についての必要な事項に関すること。
(委員会の構成)
第3条
ダイバーシティ推進委員会は、次の各号の委員をもって構成する。
(1)
学長の指名する副学長 1名
(2)
学部 各1名
(3)
国際センター 1名
(4)
東京都立大学管理部学長室長
(5)
東京都立大学管理部教務課長
(6)
東京都立大学管理部学生課長
(7)
その他学長の指名する者
(平29規程63・平31規程119・一部改正)
(委員長)
第4条
ダイバーシティ推進委員会に委員長を置く。
2
委員長は、学長の指名する副学長をもって充てる。
3
委員長は、ダイバーシティ推進委員会を招集し主宰する。
(委員長の代理)
第5条
委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、委員長の職務を代理する。
(任期)
第6条
委員の任期は2年とする。
ただし、再任は妨げない。
2
委員に欠員を生じたときは、直ちに補充するものとし、その任期は前任者の残任期間とする。
(運営)
第7条
委員長が必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
2
ダイバーシティ推進委員会の事務は、東京都立大学管理部学長室が行う。
(平31規程119・一部改正)
(部会)
第8条
ダイバーシティ推進委員会の下、学部、国際センター、学生サポートセンター及び東京都立大学管理部(以下「学部等」という。)にダイバーシティ推進委員会部会(以下「部会」という。)を設置することができる。
2
部会は、次の事項を職務とする。
(1)
学部等におけるダイバーシティの推進に関すること。
(2)
ダイバーシティ推進委員会から付託された事項に関すること。
(3)
その他ダイバーシティの推進についての必要な事項に関すること。
3
部会長はダイバーシティ推進委員会の委員をもって充てる。
4
部会の構成等は学部等の長において定める。
5
部会の運営等に関して必要な事項は、部会長が定める。
(平31規程119・一部改正)
(その他)
第9条
この規程に定めるもののほか、ダイバーシティ推進委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が定める。
附 則
1
この規程は、平成23年8月1日から施行する。
2
第6条第1項にかかわらず、この規程施行後最初の委員の任期については、平成25年3月31日までとする。
附 則(平成30年3月30日29法人規程第63号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日31法人規程第119号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。