○東京都立大学キャリア支援委員会規程
(平成23年度法人規程第34号 制定 平成24年3月31日)
改正
平成27年3月23日26法人規程第21号
平成30年3月27日29法人規程第40号
平成31年3月7日30法人規程第15号
令和2年3月17日31法人規程第20号
(目的)
第1条
東京都立大学における学生のキャリア形成及び就職の支援について、各学部及び関係部署等と連携を図り、全学的に展開していくことを目的として、東京都公立大学法人運営委員会規則(平成17年度法人規則第5号)第2条第1項に定める運営委員会として、東京都立大学キャリア支援委員会(以下「キャリア支援委員会」という。)を設置する。
[
東京都公立大学法人運営委員会規則(平成17年度法人規則第5号)第2条第1項
]
(平26規程21・平31規程20・一部改正)
(委員会の職務)
第2条
キャリア支援委員会は、次の事項を職務とする。
(1)
学生のキャリア形成及び就職の支援についての大学の方針に関すること。
(2)
学生のキャリア形成及び就職の支援についての企画・立案・実施に関すること。
(3)
学生のキャリア形成及び就職の支援に関する各学部、東京都立大学管理部キャリア支援課(以下「キャリア支援課」という。)等との情報交換、連絡調整及び連携に関すること。
(4)
その他学生のキャリア形成及び就職の支援に関すること。
(平26規程21・平31規程20・一部改正)
(委員会の構成)
第3条
キャリア支援委員会は、次の各号の委員をもって構成する。
(1)
各学部 各1名
(2)
大学教育センター 1名
(3) 削除
(4)
東京都立大学学生担当部長
(5) 削除
(6)
各学務課長
(平26規程21・平29規程40・平30規程15・平31規程20・一部改正)
(委員長)
第4条
キャリア支援委員会に委員長を置く。
2
委員長は、委員の互選により選出し、学長が任命する。
3
委員長は、キャリア支援委員会を招集し、主宰する。
4
委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、委員長の職務を代理する。
(任期)
第5条
委員長並びに第3条第1号及び第2号の委員の任期は、次のとおりとする。
ただし、再任は妨げない。
[
第3条第1号
] [
第2号
]
(1)
委員長 1年
(2)
委員 2年
2
委員に欠員を生じたときは、直ちに補充するものとし、その任期は前任者の残任期間とする。
(平26規程21・一部改正)
(運営)
第6条
会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2
委員長が必要と認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。
3
キャリア支援委員会の事務は、キャリア支援課が行う。
(部会)
第7条
キャリア支援委員会の下に、各キャンパスにキャリア支援委員会部会(以下「部会」という。)を設置する。
2
部会は、次の事項を職務とする。
(1)
各キャンパスにおける学生のキャリア形成及び就職の支援に関すること。
(2)
各キャンパスにおける学生のキャリア形成及び就職の支援についての教職員との連携及び連絡調整に関すること。
(3)
キャリア支援委員会から付託された事項に関すること。
(4)
その他各キャンパスの学生のキャリア形成及び就職の支援についての必要な事項に関すること。
3
部会の構成等については、各キャンパスにおいて定める。
4
部会長は、部会委員の互選により選出する。
5
部会長に事故あるときは、部会長があらかじめ指名した委員が、部会長の職務を代理する。
6
部会の事務は、南大沢キャンパスにおいてはキャリア支援課が、他のキャンパスにおいては各学務課が行う。
7
その他部会の運営等に関し必要な事項は、部会長が定める。
(その他)
第8条
この規程に定めるもののほか、キャリア支援委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が定める。
附 則
1
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
2
この規程の制定に伴い、首都大学東京就職支援委員会規程(平成17年度法人規程第5号)及び首都大学東京知のキャリア形成支援委員会規程(平成18年度法人規程第18号)は、廃止する。
附 則(平成27年3月23日26法人規程第21号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日29法人規程第40号)
1
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
2
この規程の施行日から都市教養学部が廃止されるまでの間においては、改正後の第3条第1項第1号の各学部に都市教養学部を含めないものとする。
附 則(平成31年3月7日30法人規程第15号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月17日31法人規程第20号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。