○東京都立産業技術高等専門学校広報会議規程
(平成19年度法人規程第50号 制定 平成20年3月31日)
改正
平成21年3月31日20法人規程第30号
平成23年3月31日22法人規程第48号
令和2年3月19日31法人規程第62号
令和5年3月31日4法人規程第60号
(目的)
第1条
東京都立産業技術高等専門学校における広報活動を効果的かつ一体的に展開することを目的に、東京都公立大学法人運営委員会規則(平成17年度法人規則第5号)第2条第1項に定める運営委員会として、東京都立産業技術高等専門学校広報会議(以下「広報会議」という。)を置く。
[
東京都公立大学法人運営委員会規則(平成17年度法人規則第5号)第2条第1項
]
(平31規程62・一部改正)
(会議の職務)
第2条
広報会議は、次の各号に掲げる事項を職務とする。
(1)
広報活動の基本的な方針に関すること。
(2)
広報計画の策定に関すること。
(3)
広報活動の評価に関すること。
(4)
その他広報の重要事項に関すること。
(平22規程48・一部改正)
(会議の構成)
第3条
広報会議は、次の各号の委員をもって構成する。
(1)
副校長
(2)
経営企画室企画財務課長
(3)
経営企画室広報・調整担当課長
(4)
高専各キャンパス教務主事又は学生主事のうち1名
(5)
高専各キャンパス管理課長のうち1名
(平20規程30・平22規程48・令4規程60・一部改正)
(議長)
第4条
広報会議に議長を置く。
2
議長は、副校長とする。
3
議長は、広報会議を招集し、主宰する。
4
議長に事故あるときは、議長があらかじめ指名した委員が、議長の職務を代理する。
(平22規程48・一部改正)
(任期)
第5条
委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、委員交代による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営)
第6条
広報会議は、議長が必要と認めたときに招集する。
2
広報会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。
3
広報会議の庶務は、高専品川キャンパス管理課において行う。
(委員以外からの意見の聴取)
第7条
議長は、必要があると認めたときは、議事に関係のある教員又は事務局職員の出席を求めることができる。
(委任)
第8条
この規程に定めるもののほか、広報会議の運営に関して必要な事項は、議長が定める。
附 則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日20法人規程第30号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日22法人規程第48号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日31法人規程第62号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日4法人規程第60号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。