○東京都公立大学法人教職員育児・介護休業規程
(平成17年度法人規程第72号 制定 平成17年7月15日)
改正
平成20年3月31日19法人規程第60号
平成22年6月28日22法人規程第3号
平成23年3月30日22法人規程第25号
平成27年4月30日27法人規程第3号
平成28年12月27日28法人規程第8号
令和元年6月27日31法人規程6号
令和2年3月26日31法人規程第93号
令和2年11月30日2法人規程第5号
令和4年9月30日4法人規程第8号
令和5年3月24日4法人規程第22号
(目的)
第1条
この規程は、東京都公立大学法人教職員育児・介護休業規則(平成17年度法人規則第38号。以下「規則」という。)の規定に基づき、教職員の育児・介護休業に関し必要な事項を定めるものとする。
[
東京都公立大学法人教職員育児・介護休業規則(平成17年度法人規則第38号。以下「規則」という。)
]
(平31規程93・一部改正)
(育児休業の承認の請求手続)
第2条
規則第4条第1項の規定により、育児休業の承認を請求しようとするときは、育児休業承認請求書(別記第1号様式)により行うものとする。
[
規則第4条第1項
]
2
任命権者(理事長又は当該事項について理事長から権限の委譲を受けた者をいう。以下同じ。)は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした教職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(平22規程25・一部改正、平27規程3・平31規程6・平31規程93・別記様式改正、令4規程8・一部改正・別記様式改正)
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第3条
前条第1項及び第2項の規定は、規則第8条に定める育児休業の期間の延長の請求について準用する。
[
規則第8条
]
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第4条
育児休業をしている教職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1)
育児休業に係る子が死亡した場合
(2)
育児休業に係る子が教職員の子でなくなった場合
(3)
育児休業に係る子を養育しなくなった場合
2
前項の規定による届出は、養育状況変更届(別記第3号様式)により行うものとする。
3
第2条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。
[
第2条第2項
]
(平22規程3・一部改正、平31規程6・別記様式改正)
(部分休業の承認の請求手続)
第5条
部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(別記第4号様式)により行うものとする。
2
第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
[
第2条第2項
]
(平31規程6・別記様式改正)
第6条 削除
(平19規則60・一部改正、平22規程3・削除)
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第7条
第4条の規定は、部分休業について準用する。
この場合においては、「育児休業」を「部分休業」に読み替えるものとする。
[
第4条
]
(平31規程6・別記様式改正)
(部分休業の承認の失効等)
第8条
部分休業の承認は、当該部分休業をしている教職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該教職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該部分休業に係る子が死亡し、若しくは当該教職員の子でなくなった場合には、その効力を失う。
2
任命権者は、部分休業をしている教職員が当該部分休業に係る子を養育しなくなったと認めるとき又は部分休業をしている教職員について当該部分休業に係る子以外の子に係る部分休業を承認しようとするときは、当該部分休業の承認を取り消すものとする。
(平22規程3・一部改正)
(介護休業)
第9条
任命権者は、介護休業を承認し、又は利用の状況を確認するため、介護を必要とすることを証する証明書等の提出を求めることができる。
2
任命権者は、職務に重大な支障が生じた場合には、既に承認した介護休業(当該支障が生じた日以後の期間に係るものに限る。)を取り消すことができる。
3
介護休業の申請は、これを利用する日の前日までに別記第5号様式により行うものとする。
[
別記第5号様式
]
4
教職員は、申請事由に変更が生じた場合には、別記第6号様式により任命権者に届け出なければならない。
[
別記第6号様式
]
(平31規程6・令2規程5・令4規程22・別記様式改正)
(介護時間)
第10条
介護時間は、要介護状態にある者の介護を必要とする一の継続する状態ごとに、介護時間取得の初日から連続する3年の期間内において承認する。
ただし、当該要介護状態にある家族等に係る介護休業を承認されている期間内において、介護時間を承認することができないこととする。
2
任命権者は、介護時間を承認し、又は利用の状況を確認するため、介護を必要とすることを証する証明書等の提出を求めることができる。
3
任命権者は、職務に重大な支障が生じた場合には、既に承認した介護時間(当該支障が生じた日以後の期間に係るものに限る。)を取り消すことができる。
4
介護時間の申請は、これを利用とする日の前日までに別記第7号様式により行い、事後に変更または取消が生じた場合は、別記第7号様式の2により行うものとする。
[
別記第7号様式
] [
別記第7号様式の2
]
5
教職員は、申請事由に変更が生じた場合には、別記第6号様式により任命権者に届け出なければならない。
[
別記第6号様式
]
(平28規程8・追加、平31規程6・別記様式改正、令2規程5・一部改正・別記様式改正、令4規程22・別記様式改正)
附 則
この規程は、平成17年7月15日から施行する。
附 則(平成20年3月31日19法人規程第60号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月28日22法人規程第3号)
1
この規程は、平成22年6月30日から施行する。
2
この規程による改正後の公立大学法人首都大学東京教職員育児・介護休業規程(以下「改正後の規程」という。)第2条第1項に規定する育児休業の承認の請求及び改正後の規程第5条第1項に規定する部分休業の承認の請求は、この規程の施行の日前においても行うことができる。
附 則(平成23年3月30日22法人規程第25号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月30日27法人規程第3号)
(施行期日)
1
この規程は、平成27年5月1日から施行する。
(準備行為)
2
育児休業に関し必要な申請その他の手続は、この規程の施行の日前においても行うことができる。
附 則(平成28年12月27日28法人規程第8号)
(施行期日)
1
この規程は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規程による改正後の公立大学法人首都大学東京教職員育児・介護休業規程第10条に規定する介護時間の請求は、この規程の施行の日前においても行うことができる。
3
この規程の施行の際、改正前の公立大学法人首都大学東京教職員育児・介護休業規程別記第4号様式、別記第5号様式及び別記第6号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和元年6月27日31法人規程6号)
この規程は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日31法人規程第93号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月30日2法人規程第5号)
この規程は、令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日4法人規程第8号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月24日4法人規程第22号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
育児休業承認請求書
(平22規程3・平31規程6・令4規程8・一部改正)
別記第2号様式 削除
(平27規程3・平31規程93・一部改正)
別記第3号様式(第4条、第7条関係)
養育状況変更届
(平22規程3・平31規程6・一部改正)
別記第4号様式(第5条関係)
部分休業承認請求書
(平22規程3・平28規程8・平31規程6・一部改正)
別記第5号様式(第9条関係)
介護休業承認申請書兼処理簿
(平28規程8・平31規程6・令2規程5・一部改正)
別記第6号様式(第9条、第10条関係)
申請事由変更届
様式
(平28規程8・令2規程5・令4規程22・一部改正)
別記第7号様式(第10条関係)
介護時間承認請求書
(平28規程8・追加、平31規程6・令2規程5・一部改正)
別記第7号様式の2(第10条関係)
介護時間変更等申請書
(令2規程5・追加)