○東京都立大学特別栄誉教授等に関する規程
(平28規程4・改称)
(平成26年度法人規程第28号 制定 平成27年3月30日)
改正
平成28年9月30日28法人規程第4号
令和2年3月26日31法人規程第103号
(目的)
第1条
この規程は、東京都立大学において、顕著な業績を有し、教育、研究及び社会貢献の推進において先導的な役割を担う教員に対する特別栄誉教授及び先導研究者(以下「特別栄誉教授等」という。)の称号の付与等について必要な事項を定めることを目的とする。
(平28規程4・平31規程103・一部改正)
(資格要件)
第2条
特別栄誉教授等の称号を受けることができる者は、東京都立大学の教授及び准教授(東京都公立大学法人組織規則(平成17年度法人規則第3号)第19条第1項に定める教授及び准教授をいう。以下同じ。)のうち、次の各号に掲げる称号に応じて、当該各号に定める要件に該当し、かつ、東京都立大学の教育、研究及び社会貢献の推進において先導的な役割を担う者とする。
[
東京都公立大学法人組織規則(平成17年度法人規則第3号)第19条第1項
]
(1)
特別栄誉教授 教授のうち、当該学術分野において最高水準に相当する賞を受賞した者
(2)
先導研究者 教授又は准教授のうち、前号に準ずる卓越した業績等を有し、将来にわたり更なる活躍が期待される者
(平28規程4・平31規程103・一部改正)
(特別栄誉教授等審査委員会)
第3条
特別栄誉教授等の候補者の審査を実施することを目的として、特別栄誉教授等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会は、次の各号の委員をもって構成する。
(1)
学長
(2)
副学長
(3)
対象となる教員の所属する部局の部局長
(4)
学長が指名する者 若干名
3
委員会に委員長を置く。
4
委員長は、学長をもって充てる。
5
委員長は、委員会を招集し、主宰する。
6
委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員が委員長の職務を代理する。
(平28規程4・一部改正)
(審査等)
第4条
部局長は、第2条の規定に該当する者があったときは、委員会に推薦するものとする。
[
第2条
]
2
委員会は、前項の推薦があったときは、特別栄誉教授等の称号を付与することの適否その他必要な事項について審査を行い、称号を付与することが適当と認めるときは、その者を候補者として学長に申し出るものとする。
3
学長は、前項の申出があったときは、教育研究審議会の議を経て、特別栄誉教授等の称号を付与することができる。
(平28規程4・一部改正)
(特別手当の支給)
第5条
特別栄誉教授等の称号を付与された者には、東京都公立大学法人大学教員給与規則(平成17年度法人規則第25号)の定めるところにより、特別手当を支給することができる。
[
東京都公立大学法人大学教員給与規則(平成17年度法人規則第25号)
]
2
特別手当の月額は、次の各号に掲げる称号に応じて、当該各号に定める額とする。
(1)
特別栄誉教授 500,000円
(2)
先導研究者 200,000円
(平28規程4・平31規程103・一部改正)
(称号付与の期間)
第6条
特別栄誉教授等の称号を付与する期間は、次の各号に掲げる称号に応じて、当該各号に定める期間とする。
(1)
特別栄誉教授 5年以内。ただし、更新を妨げない。
(2)
先導研究者 3年以内
2
第4条の規定は、前項第1号に定める称号を付与する期間を更新する場合において準用する。
[
第4条
]
(平28規程4・一部改正)
(称号付与の取消し)
第7条
特別栄誉教授等の称号を付与された者が東京都立大学の名誉又は信用を傷つけた場合等その適格性を欠くに至ったときは、委員会及び教育研究審議会の議を経て、学長が称号付与を取り消すことができる。
(平28規程4・平31規程103・一部改正)
(事務)
第8条
特別栄誉教授等の称号の付与等に関する事務は、総務部人事課が行う。
(平28規程4・一部改正)
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか、特別栄誉教授等の称号の付与等について必要な事項は、学長が別に定める。
(平28規程4・一部改正)
附 則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日28法人規程第4号)
この規程は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日31法人規程第103号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。