(平成17年度法人規程第62号 制定 平成17年6月21日)
改正
平成18年3月31日17法人規程第123号
平成19年3月30日18法人規程第29号
平成20年3月31日19法人規程第54号
平成22年3月31日21法人規程第31号
平成23年3月30日22法人規程第26号
平成24年3月23日23法人規程第22号
平成25年2月26日24法人規程第17号
平成26年3月30日26法人規程第30号
平成31年3月29日30法人規程第22号
令和2年3月26日31法人規程第89号
(目的)
(平18規程29・平19規程54・平31規程89・一部改正)
第1条の2 削除
(平21規程31・追加、平22規程26・削除)
(休日給、夜勤手当及び管理職員特別勤務手当)
(平17規程123・追加、平18規程29・平19規程54・一部改正)
(口座振替)
(平17規程123・平18規程29・一部改正、平19規程54・一部改正・別記様式改正、平23規程22・平30規程22・平31規程89・別記様式改正)
(給与の支給方法)
(平17規程123・追加、平18規程29・平19規程54・一部改正)
(職務給加算額の支給方法等)
(平17規程123・追加、平18規程29・平19規程54・平31規程89・一部改正)
(給与の減額免除)
(平17規程123・旧5条繰下・一部改正・別表改正、平18規程29・一部改正・別表改正、平19規程54・一部改正・別記様式改正、平23規程22・一部改正、平24規程17・一部改正・別表改正、平31規程89・一部改正・別記様式改正)
(給与の減額)
(平17規程123・追加、平18規程29・平19規程54・一部改正)
(勤務1時間当たりの額の算出)
(平17規程123・追加、平18規程29・平19規程54・平21規程31・一部改正)
(施行期日)
(給与の支給等に関する経過措置)
(平17規程123・追加、平18規程29・平19規程54・一部改正)
(平17規程123・追加、平18規程29・平19規程54・一部改正)
(平26規程30・追加)
(平26規程30・追加)
別表(第6条関係)
原因承認を与える日又は時間
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による就業制限、交通の制限若しくは遮断若しくは感染を防止するための協力又は検疫法(昭和26年法律第201号)による停留その都度必要と認める日又は時間
(2) 風、水、震、火災その他の非常災害による交通遮断上に同じ。
(3) その他交通機関の事故等の不可抗力による原因上に同じ。
(4) 法人の業務運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止 
(注) 台風の来襲等による事故発生の防止のための措置をも含むものとする。上に同じ。
(5) 教員の厚生に関する計画の実施に参加する場合計画の実施に伴い必要と認める期間
(6) 労働組合(労働組合法(昭和24年法律第174号)第2条に定める労働組合をいう。)のための適法な交渉を行う場合その都度必要と認める時間
(7) 国又は地方公共団体その他の公共団体若しくはその職務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に報酬を得ずに従事する場合上に同じ。
(8) 教員が報酬を得ずに講演会等において学術等に関し講演を行う場合上に同じ。
(9) 職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合上に同じ。
(10) 職務の遂行上必要な資格試験を受験する場合上に同じ。
(11) 結核性疾患により休養中の場合教職員就業規則第21条に定める結核休養期間(普通休養期間に限る。ただし、教員は特別休養期間についても、基本給等を半減して支給する。)
(12) その他特別の事由がある場合その都度必要と認める時間
備考 承認を与える期間中一定日数で示されているものは、その日数中に、その間の週休日並びに休日及び代休日を含むものとする。
(平17規程123・平18規程29・平24規程17・一部改正)
別記第1号様式(第3条関係)

(平17規程123・平19規程54・平23規程22・平30規程22・平31規程89・一部改正)
別記第2号様式(第6条関係)

(平17規程123・平19規程54・平31規程89・一部改正)