(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による就業制限、交通の制限若しくは遮断若しくは感染を防止するための協力又は検疫法(昭和26年法律第201号)による停留 | その都度必要と認める日又は時間 |
(2) 風、水、震、火災その他の非常災害による交通遮断 | 上に同じ。 |
(3) その他交通機関の事故等の不可抗力による原因 | 上に同じ。 |
(4) 法人の業務運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止 | |
(注) 台風の来襲等による事故発生の防止のための措置をも含むものとする。 | 上に同じ。 |
(5) 教員の厚生に関する計画の実施に参加する場合 | 計画の実施に伴い必要と認める期間 |
(6) 労働組合(労働組合法(昭和24年法律第174号)第2条に定める労働組合をいう。)のための適法な交渉を行う場合 | その都度必要と認める時間 |
(7) 国又は地方公共団体その他の公共団体若しくはその職務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に報酬を得ずに従事する場合 | 上に同じ。 |
(8) 教員が報酬を得ずに講演会等において学術等に関し講演を行う場合 | 上に同じ。 |
(9) 職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合 | 上に同じ。 |
(10) 職務の遂行上必要な資格試験を受験する場合 | 上に同じ。 |
(11) 結核性疾患により休養中の場合 | 教職員就業規則第21条に定める結核休養期間(普通休養期間に限る。ただし、教員は特別休養期間についても、基本給等を半減して支給する。) |
(12) その他特別の事由がある場合 | その都度必要と認める時間 |