○東京都公立大学法人公務災害補償規程
(平成17年度法人規程第67号 制定 平成17年6月21日)
改正
平成20年法人規程第33号
令和2年3月26日31法人規程第91号
(趣旨)
第1条
この規則は、東京都公立大学法人公務災害補償規則(平成17年度法人規則第35号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき、規則の施行に必要な事項を定めるものとする。
[
東京都公立大学法人公務災害補償規則(平成17年度法人規則第35号。以下「規則」という。)第9条
]
(平31規程91・一部改正)
(定義)
第2条
この規程で「教職員」、「基金」、「理事長」又は「付加給付」とは、それぞれ規則第1条又は第2条に規定する教職員、基金、理事長又は付加給付をいう。
[
規則第1条
] [
第2条
]
(給与の一部を受ける場合の休業補償付加給付)
第2条の2
教職員が業務上の災害又は通勤による災害により、所定の勤務時間の一部について療養のため勤務することができない場合における休業補償付加給付の支給金額は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号。以下「法施行規則」という。)第26条の2の規定による休業補償の額の60分の20とする。
(支払の調整)
第3条
同一の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(次項において「同一の傷病」という。)に関し、傷病補償年金付加給付を受ける権利を有する者が休業補償付加給付を受ける権利を有することとなり、かつ、当該傷病補償年金付加給付を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以降の分として傷病補償年金付加給付が支払われたときは、その支払われた傷病補償年金付加給付は、当該休業補償付加給付の内払とみなす。
2
同一の傷病に関し、休業補償付加給付を受けている者が傷病補償年金付加給付を受ける権利を有することとなり、かつ、当該休業補償付加給付を行わないこととなった場合において、その後も休業補償付加給付が支払われたときは、その支払われた休業補償付加給付は、当該傷病補償年金付加給付の内払とみなす。
(休業補償付加給付の請求)
第4条
休業補償付加給付を受けようとする教職員は、次の各号に掲げる事項を記載した休業補償付加給付請求書(別記第1号様式)を、所属長を経由して理事長に提出しなければならない。
(1)
教職員の氏名及び生年月日
(2)
所属名
(3)
負傷又は発病の年月日
(4)
休業日数
(5)
基金の決定した平均給与額、休業補償の額
(6)
請求金額
2
前項各号(第6号を除く。)に掲げる事項については、所属長の証明を受けなければならない。
(平20規程33・一部改正、平31規程91・別記様式改正)
(傷病補償年金付加給付の請求)
第5条
傷病補償年金付加給付を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した傷病補償年金付加給付請求書(別記第2号様式)を所属長を経由して理事長に提出しなければならない。
(1)
教職員の氏名及び生年月日
(2)
所属名
(3)
負傷又は発病の年月日
(4)
基金の決定した傷病等級、平均給与額並びに傷病補償年金の支給期間、額及び支給開始年月
(5)
請求金額
2
前項各号(第5号を除く。)に掲げる事項については、所属長の証明を受けなければならない。
(平20規程33・一部改正、平31規程91・別記様式改正)
(付加給付の実施)
第6条
理事長は、第4条第1項又は前条第1項の請求書を受理した場合には、これを審査のうえ、付加給付の金額を決定し、速やかに付加給付を行わなければならない。
[
第4条第1項
]
(療養の経過等の報告)
第7条
理事長は、補償を開始した日から起算して、当該補償を行なった期間が3年(以下「補償開始後3年」という。)を経過する日(補償開始後3年を経過した後は、1年ごとに当該1年を経過する日)前1月以内に、補償を受けている教職員から次の書類を、所属長を経由して提出させるものとする。
療養の経過、傷病の現状、治る見通し及び今後必要とする療養の内容(入院又は通院療養の別等)に関する医師の診断書
(付加給付の打切りの要件及び決定)
第7条の2
規則第6条の規定により、付加給付を打ち切ることができる場合は、付加給付開始後3年を経過してもなお療養を必要とする者が、次の各号の一に該当し、法施行規則第28条の規定による休業補償又は傷病補償年金の制限を受けている場合であって、理事長が打切りを必要と認めるときとする。
[
規則第6条
]
(1)
業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病が当該教職員の犯罪行為又は重大な過失によって生じた場合
(2)
当該負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病が治らないことが、専ら当該教職員の責にある場合
2
理事長は、前項第2号の規定に該当すると認める場合には、前条の規定にかかわらず所属長から次に掲げる書類を提出させるものとする。
(1)
療養の受給状況に関する所属長の報告書
(2)
療養の指示に関する医師の意見書
3
理事長は、第1項の規定により、付加給付の打切りを決定したときは、その旨を速やかに当該付加給付を受けている教職員に通知しなければならない。
4
理事長は、前項の決定については、他の任命権者との間に均衡を失しないように適当な考慮を払わなければならない。
(記録簿)
第8条
理事長は、休業補償付加給付記録簿(別記第3号様式)及び傷病補償年金付加給付記録簿(別記第4号様式)を備え、付加給付の実施に関し必要な事項を記録しなければならない。
(所属長の助力及び証明)
第9条
所属長は、付加給付を受けるべき教職員が付加給付の請求に必要な手続を行う場合には、これに助力を与えなければならない。
2
所属長は、付加給付を受けるべき教職員の要求に応じ、速やかに必要な証明をしなければならない。
附 則
この規程は、平成17年6月21日から施行する。
附 則(平成20年法人規程第33号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日31法人規程第91号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
第1号様式(第4条関係)
休業補償付加給付請求書
(平31規程91・一部改正)
第2号様式(第5条関係)
傷病補償年金付加給付請求書
(平31規程91・一部改正)
第3号様式(第8条関係)
休業補償付加給付記録簿
第4号様式(第8条関係)
傷病補償年金付加給付記録簿