1 大学卒 | 一 博士課程修了 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士の学位の授与 |
二 修士課程修了 | 学校教育法による大学院修士の学位の授与 |
三 大学6卒 | 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第53条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 |
四 大学専攻科卒 | 学校教育法による4年生の大学の専攻科の卒業 |
五 大学4卒 | (1)学校教育法による4年生の大学の卒業(2)保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による保健師学校、保健師養成所、助産師学校又は助産師養成所(同法による看護師学校の卒業又は看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1)学校教育法による3年生の短期大学の卒業(2)学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業(3)学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業(4)診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業(5)臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業(6)理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)による理学療法士学校、理学療法士養成施設、作業療法士学校又は作業療法士養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業(7)保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 |
二 短大2卒 | (1)学校教育法による2年生の短期大学の卒業(2)学校教育法による高等専門学校の卒業(3)学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業(4)栄養士法(昭和22年法律第245号)第2条第1項の規定による栄養士の養成施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業(5)保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所の進学課程(同法第21条第3号に該当する者に係る課程をいう。)の卒業 |
3 高校卒 | 一 高校専攻科卒 | 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の専攻科の卒業 |
二 高校3卒 | 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の高等部の卒業 |
三 高校2卒 | 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 |
4 中学卒 | 中学卒 | 学校教育法による中学校若しくは盲学校、ろう学校若しくは養護学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 |