(平成17年度法人規程第124号 制定 平成18年3月31日)
改正
平成19年3月30日18法人規程第30号
平成20年3月31日19法人規程第62号
平成21年3月31日20法人規程第34号
平成21年11月27日21法人規程第15号
平成23年3月30日22法人規程第27号
平成25年2月26日24法人規程第22号
平成26年7月4日26法人規程第2号
平成27年3月30日26法人規程第32号
平成27年3月30日26法人規程第33号
令和2年3月26日31法人規程第95号
令和3年3月15日2法人規則第11号
令和6年3月15日5法人規程第21号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 職務の級を決定する場合の資格及び経験年数(第3条・第4条)
第3章 初任給(第5条-第8条の2)
第4章 昇格及び降格(第9条-第11条)
第5章 昇給(第12条-第19条)
附則

(目的)
(平18規程30・平19規程62・平26規程2・平31規程95・一部改正)
(定義)
(平18規程30・平19規程62・一部改正)
(職務の級を決定する場合の資格)
(平18規程30・一部改正・別表改正、平19規程62・平31規程95・一部改正)
(経験年数の起算及び換算)
(平18規程30・別表改正)
(新たに教員となった者の基本給)
(平18規程30・平24規程22・一部改正)
(新たに教員となった者の職務の級)
(平18規程30・平19規程62・令2規則11・一部改正)
(新たに教員となった者の職務基礎額)
(平24規程22・平26規程2・別表改正)
第8条 削除
(平18規程30・平19規程62・一部改正、平26規程2・削除)
(平26規程32・追加、平31規程95・一部改正)
(昇格)
(昇格の場合の職務基礎額)
(平18規程30・一部改正、平20規程34・平21規程15・別表改正)
(降格の場合の職務基礎額)
(平19規程62・一部改正)
(昇給の時期)
(平18規程30・一部改正)
(昇給についての勤務成績の証明)
(平18規程30・平19規程62・平26規程2・令5規程21・一部改正)
(基本給の昇給)
(令5規程21・一部改正)
(職務基礎額の昇給)
(平26規程2・令5規程21・一部改正)
(勤務成績が特に良好な場合の職務基礎額の昇給)
(平18規程30・一部改正)
第17条 削除
(平18規程30・平19規程62・平24規程22・平26規程2・一部改正、26規程32・削除)
(昇任時における昇給)
(平18規程30・平19規程62・平26規程2・一部改正)
(昇給の欠格基準)
(施行期日)
(新たに任期を定める教員となった者に係る加算号級の特例)
改正
平成27年3月30日26法人規程第33号
(施行期日)
(職務基礎額の号給の切替)
(平26規程33・追加)
(切替の特例)
(平26規程33・追加)
(平26規程33・追加)
(平26規程33・追加)
(経過措置)
(平26規程33・一部改正・旧第2項繰下)
(施行期日)
(東京都公立大学法人大学教員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程及び東京都公立大学法人大学教員の業績給規程の一部改正)
(施行期日)
(職務基礎額の号給の切替)
別表1(第3条関係)
学歴免許等の区分学歴免許等の資格
区分学歴区分
1 大学卒一 博士課程修了学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士の学位の授与
二 修士課程修了学校教育法による大学院修士の学位の授与
三 大学6卒学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第53条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業
四 大学専攻科卒学校教育法による4年生の大学の専攻科の卒業
五 大学4卒(1)学校教育法による4年生の大学の卒業(2)保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による保健師学校、保健師養成所、助産師学校又は助産師養成所(同法による看護師学校の卒業又は看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業
2 短大卒一 短大3卒(1)学校教育法による3年生の短期大学の卒業(2)学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業(3)学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業(4)診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業(5)臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業(6)理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)による理学療法士学校、理学療法士養成施設、作業療法士学校又は作業療法士養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業(7)保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業
二 短大2卒(1)学校教育法による2年生の短期大学の卒業(2)学校教育法による高等専門学校の卒業(3)学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業(4)栄養士法(昭和22年法律第245号)第2条第1項の規定による栄養士の養成施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業(5)保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所の進学課程(同法第21条第3号に該当する者に係る課程をいう。)の卒業
3 高校卒一 高校専攻科卒学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の専攻科の卒業
二 高校3卒学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の高等部の卒業
三 高校2卒保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業
4 中学卒中学卒学校教育法による中学校若しくは盲学校、ろう学校若しくは養護学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了
備考 本表のそれぞれの学歴免許等の区分に相当すると認められる学歴免許等の資格については、別に定める。
(平18規程30・一部改正)
別表2(第4条関係)
経歴の種類職員の職務との関係換算率具体的な職
国立大学法人等、国、公立大学法人、地方公共団体、公共企業体、政府関係機関又は外国政府の職員としての在職期間同種10割・大学教員(国公立大学)
・研究員等(研究所)
・研究関係の部課の担当
・採用分野と密接に関連する職
異種8割・一般職
・兵役(外国におけるもの)
私立大学、民間における企業体、団体等の職員としての在職期間同種10割・大学教員(私立大学)
・研究員等(研究所)
・研究関係の部課の担当
・採用分野と密接に関連する職
異種8割・採用分野と関連のない職
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間大学院10割・正規の修学年数の範囲内のみ
その他8割・2校目以降の大学院、専攻科
5割・学士入学
・大学等での研究生、研修員
・2校目以降の大学
職務内容が明らかに大学教員としての職務に役立つと認められる期間10割・専門職(医師、看護師、弁護士等)
・海外研究(フルブライト等)
・学術振興会特別研究員
・在宅研究・著述業
大学教員としての職務に関係ありと認められる教員期間8割・非常勤講師
・専門学校等教員
・小、中、高等学校教員
・学習塾等の講師
換算不可0割・余剰学歴(留年)
・無職
・聴講生、特修生
・家政期間、アルバイト
・ボランティア
・通信教育
・基準学歴以前の職歴
※ 正規の在学期間を超える留学期間については、原則として「2校目以降の大学」として扱う。
※ 非常勤講師として同一年度に10科目(通年換算)以上の授業を担当している場合は、10割とする。
※ 在宅研究・著述業については、当該期間の成果が明らかなものについてのみ換算対象とする。
別表3(第4条関係)
 昭和37年9月30日以前の経験年数
准教授、助教0.91.92.93.94.95.96.97.98.99.910.911.9
調整月数3699912151518212427
備考 この表中「0.9」は、経験年数9月以上1年9月未満を示し、調整月数欄に掲げる数字は、調整月数を示し、その者の経験年数から減ずるものとする。
(平18規程30・一部改正)
別表4(第4条関係)
 平成8年3月31日以前の経験年数
教授、准教授3.64.65.66.67.68.69.610.611.612.613.614.6
助教3.64.65.66.67.68.69.610.6
調整月数369121518212427303336
備考 この表中「3.6」は、経験年数3年6月以上4年6月未満を示し、調整月数欄に掲げる数字は、調整月数を示し、その者の経験年数から減ずるものとする。
(平18規程30・一部改正)
別表5(第4条関係)
職務の級限度年数
3級16.3
2級14.3
1級7.9
備考 この表中「16.3」は、経験年数16年3月を示し、別表2による調整後の経験年数(平成8年3月31日以前の経験年数)の上限を示す。
(平18規程30・一部改正)
別表6(第7条関係)
職務の級を決定する場合に必要な資格号給
適用条文学歴区分
第3条第1項大学4卒1級6号給
第3条第2項本文短大3卒1級3号給
第3条第2項ただし書短大2卒1級2号給
(平26規程2・一部改正)
別表7(第7条関係)
職務の級限度号給
3級54号給
2級54号給
1級46号給
(平24規程22・平26規程2・一部改正)
別表8(第10条関係)
1級2級3級4級5級
号給号給号給号給号給
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
211   
222   
233   
244   
2551  
26  
2762  
28  
2973  
30  
3184  
32  
3395  
34  
35106  
36  
37117  
38  
39128  
40  
41139  
42  
431410  
44  
451511  
46  
471612  
48  
491713  
50  
51  
521814  
53  
54  
551915  
56  
57  
582016  
59  
60  
612117  
62  
63  
64  
652218  
66  
67  
68  
692319  
70  
71  
72  
732420  
74  
75  
76  
772521  
78  
79  
80  
812622  
82  
83  
84  
852723  
86  
87  
88  
892824  
90  
91  
92  
93  
 2925  
 30  
 3126  
 32  
 3327  
 34  
 3528  
 36  
 3729  
 3830  
 3931  
 4032  
 4133  
 42  
 4334  
 44  
 4535  
 46  
 4736  
 48  
 49371 
 50382 
 51393 
 52404 
 53415 
 54426 
 55437 
 56448 
 57459 
 5846 
 594710 
 6048 
 614911 
 62 
 6350 
 64 
 655112 
 66 
 6752 
 68 
 695313 
 70 
 7154 
 72 
 735514 
 74 
 7556 
 76 
 775715 
 78 
 7958 
 80 
 815916 
 82 
 8360 
 84 
 856117 
 86 
 87 
 8862 
 89 
 90 
 9163 
 92 
 93 
 946418 
 95 
 96 
 9765 
 98 
 9966 
 100 
 1016719 
 102 
 10368 
 104 
 105 
  69 
  7020 
  71 
  72 
  7321 
  74 
  75 
  76 
  7722 
  78 
  79 
  80 
  8123 
  82 
  83 
  84 
  8524 
  86 
  87 
  88 
  8925 
  90 
  91 
  92 
  93 
  94 
  9526 
  96 
  97 
  98 
  99 
  100 
  10127 
  102 
  103 
  104 
  105 
  106 
  10728 
  108 
  109 
  110 
  111 
  112 
  11329 
   30 
   31 
   32 
   33 
   34 
   35 
   36 
   37 
   38 
   39 
   40 
   41 
   42 
   43 
   44 
   45 
   46 
   47 
   48 
   49 
   50 
   51 
   52 
   53 
   54 
   55 
   56 
   57 
   58 
   59 
   60 
   611
   622
   633
   644
   655
   66
   67
   686
   69
   70
   717
   72
   73
   748
   75
   76
   779
   78
   79
   80
   81
   8210
   83
   84
   85
   86
   8711
   88
   89
   90
   91
   9212
   93
   94
   95
   96
   97
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    32
    33
    34
    35
    36
    37
(平20規程34・平21規程15・一部改正)