(2) 教職員就業規則第13条第1項第1号に定める刑事休職若しくは同項第2号に定める病気休職により勤務しなかった期間、育児・介護休業規則第2条の規定による育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)中の教員として在職した期間又は配偶者同行休業規則第2条の規定による配偶者同行休業中の教員として在職した期間 3分の2イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
ロ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業