(平成18年度法人規程第34号 制定 平成19年3月30日)
改正
平成20年3月31日19法人規程第67号
平成21年3月31日20法人規程第37号
平成22年3月31日21法人規程第39号
平成27年3月30日26法人規程第37号
平成28年12月27日28法人規程第11号
令和2年3月26日31法人規程第128号
令和4年9月30日4法人規程第11号
(目的)
(平31規程128・一部改正)
(支給対象外職員)
(平26規程37・追加・一部改正、平31規程128・一部改正)
(基本給等の額の意義)
(平31規程128・一部改正)
(職務段階等に応じた加算の職員の区分及び加算割合)
(平19規程67・平31規程128・一部改正)
(管理監督者に対する加算の対象となる職員及び加算割合)
(平31規程128・一部改正)
(期間率)
勤務期間割合
175日以上100分の100
165日以上175日未満100分の95
155日以上165日未満100分の90
140日以上155日未満100分の80
120日以上140日未満100分の70
100日以上120日未満100分の60
80日以上100日未満100分の50
60日以上80日未満100分の40
40日以上60日未満100分の30
20日以上40日未満100分の20
1日以上20日未満100分の10
00
勤務期間割合
80日以上100分の100
1日以上80日未満100分の80
(基準日現在勤務している者で、基準日前6箇月以内の期間中、次条第2項及び第3項に定める期間(結核休養の取扱いを受けた期間を除く。)のない者は、100分の100)
00
(勤務期間)
(平20規程37・一部改正・別表改正、平21規程39・別表改正、平26規程37・平28規程11・平31規程128・令4規程11・一部改正)
(成績率)
減額事由割合
管理監督者(職員のうち職員給与規則別表4左欄に掲げる者をいう。以下同じ。)左欄に掲げる者に該当しない職員
私事欠勤等が10日以上のとき。100分の100100分の100
私事欠勤等が8日又は9日のとき。100分の70
私事欠勤等が6日又は7日のとき。100分の75100分の50
私事欠勤等が4日又は5日のとき。100分の50100分の30
私事欠勤等が3日のとき。100分の25100分の10
私事欠勤等が2日のとき。100分の10100分の5
教職員就業規則第48条第3項の規定による停職を受けたとき。1回につき100分の501回につき100分の20
教職員就業規則第48条第2項の規定による減給を受けたとき。1回につき100分の351回につき100分の15
教職員就業規則第48条第1項の規定による戒告を受けたとき。1回につき100分の201回につき100分の10
(平20規程37・一部改正)
(出向期間等に係る勤務期間等の算定)
(不支給)
(一時差止め事由)
(一時差止処分書及び処分説明書)
(平31規程128・別記様式改正)
(一時差止処分の取消しの申立て)
(一時差止処分の取消し)
(端数計算)
(実施に関し必要な事項)
(勤務期間通算の特例)
別表1(第4条関係)
 職員加算割合
1給料の級(職員給与規則第8条により定められたものをいう。以下同じ。)が6級である職員100分の20
2給料の級が5級である職員100分の15
3給料の級が4級である職員のうち、理事長が別に指定する者100分の10
4給料の級が4級である職員で前項に該当しない者100分の6
5給料の級が3級である職員100分の3
別表2(第7条関係)
除算事由勤務しなかった時間
4時間以下の場合4時間を超える場合
無届欠勤、私事欠勤(遅参、早退等)、無給職免1回につき3分の1日1回につき2分の1日
病気休暇1回につき3分の1日1回につき2分の1日
介護休業7時間45分につき1日
(平20規程36・平21規程39・一部改正)
別表3(第9条関係)
教職員就業規則第48条の規定による停職、減給又は戒告の処分に相当する処分教職員就業規則第48条の規定による停職、減給又は戒告の処分
育児休業に相当する休業育児休業
休職中の職員に相当する者休職中の職員
病気休暇に相当する休暇病気休暇
介護休業に相当する休業介護休業
私事欠勤等に相当する欠勤私事欠勤等
部分休業に相当する休業部分休業
別記第1号様式(第12条関係)

(平31規程128・一部改正)
別記第2号様式(第12条関係)

(平31規程128・一部改正)