第2条 この規程において「セクシュアル・ハラスメント」とは、学習上、教育・研究上又は就業上の関係を利用して、相手方の意に反する性的な言動を行うことによって、相手方に不利益若しくは不快感を与えて、就労・就学又は教育・研究環境を悪化させることをいう。なお、性的な言動とは、法人の内外を問わずなされる性的な関心や欲求に基づく言動をいい、性別により役割を分担すべきとする言動又は性的指向若しくは性自認に関する言動を含む。
また、妊娠・出産、育児休業等を理由とする不利益取扱い(いわゆるマタニティ・ハラスメント)についても、この規程においては、セクシュアル・ハラスメントに含むものとする。