○東京都公立大学法人予算管理規程
(平成17年度法人規程第23号 制定 平成17年4月1日)
改正
平成18年3月31日17法人規程第135号
平成19年3月30日18法人規程第42号
平成20年3月31日19法人規程第75号
平成21年3月31日20法人規程第42号
平成24年3月31日23法人規程第14号
平成25年3月31日24法人規程第33号
平成26年3月31日25法人規程第27号
平成29年3月24日28法人規程第23号
平成30年3月27日29法人規程第38号
平成31年3月28日30法人規程第42号
令和2年3月26日31法人規程第45号
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 予算の編成(第4条-第6条)
第3章 予算の配分等(第7条・第8条)
第4章 予算の執行(第9条-第12条)
第5章 予算の補正(第13条)
第6章 予算執行結果の報告(第14条)
第7章 雑則(第15条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は、東京都公立大学法人会計規則(平成17年度法人規則第44号。以下「会計規則」という。)第3章の規定に基づき、東京都公立大学法人(以下「法人」という。)における予算の編成、執行等に係る手続について定め、予算の適正かつ効率的な運用を図ることを目的とする。
[
東京都公立大学法人会計規則(平成17年度法人規則第44号。以下「会計規則」という。)第3章
]
(平31規程45・一部改正)
(予算責任者)
第2条
会計規則第8条第2項に定める予算責任者は、経営企画室長とする。
[
会計規則第8条第2項
]
(予算執行単位及び予算管理者)
第3条
会計規則第9条第3項に定める予算執行単位及び予算管理者は、別表のとおりとする。
[
会計規則第9条第3項
]
(平17規程135・平19規程75・平23規程14・平24規程33・平25規程27・平30規程42・平31規程45・別表改正)
第2章 予算の編成
(予算編成方針)
第4条
理事長は、会計規則第10条第1項に定める予算編成方針を策定したときは、速やかに予算管理者に通知する。
[
会計規則第10条第1項
]
(予算執行単位の予算見積書の提出)
第5条
予算管理者は、予算編成方針に基づき、その所管する予算執行単位の予算見積書を作成し、予算責任者に、その指定する期日までに提出しなければならない。
(理事長の予算案の作成)
第6条
予算責任者は、前条の予算見積書を取りまとめて理事長に提出する。
2
理事長は、前項の予算見積書に基づき、会計規則第10条第1項に定める予算案を作成する。
[
会計規則第10条第1項
]
第3章 予算の配分等
(予算執行単位への予算配分)
第7条
理事長は、会計規則第10条第2項の規定により予算を決定したときは、速やかに各予算執行単位に予算の配分を行い、当該事業年度開始前までに、その内容を予算管理者に通知しなければならない。
[
会計規則第10条第2項
]
2
理事長は、追加の予算措置に備えるため、予算の一部を留保することができる。
(予算の配付)
第8条
理事長は、追加の予算措置が必要と認めるときは、予算の範囲内で、予算執行単位に予算の配付を行うことができる。
2
理事長は、前項の予算の配付を決定した場合には、予算管理者に対して速やかに通知する。
3
理事長は、あらかじめ予算において指定した場合、前2項の予算の配付を予算責任者に行わせることができる。
第4章 予算の執行
(執行計画)
第9条
予算管理者は、第7条の規定による通知を受けたときは、所定の執行計画を定め、予算責任者に提出する。
[
第7条
]
2
予算責任者は、前項の執行計画を取りまとめ、理事長に提出する。
(協議)
第10条
予算執行を伴う事業の実施を決定しようとする者は、理事長又は事務局長の決定事案については予算責任者の、部長、部局長又は課長の決定事案については予算管理者の協議を経なければならない。
(平17規程135・一部改正)
(執行委任)
第11条
予算管理者は、配分された予算のうち、他の予算執行単位において執行する必要があるものについては、予算責任者の承認を得て、他の予算執行単位に執行を委任することができる。
(予算の流用)
第12条
予算管理者は、予算執行単位に配分された予算の総額の範囲内において、別に定める予算科目(以下「予算科目」という。)を超えて執行する必要が生じたときは、理事長に他の予算科目からの流用の承認を求めることとする。
2
理事長は、前項の流用が適当と認められる場合、承認する旨を当該予算管理者に通知するとともに、これに基づき予算科目の振替を行う。
(平20規程42・一部改正)
第5章 予算の補正
(軽微な補正)
第13条
会計規則第13条に定める軽微な補正とは、予算の総額の変更が500万円未満のものとする。
[
会計規則第13条
]
第6章 予算執行結果の報告
(予算執行単位における執行報告)
第14条
会計規則第15条第1項の報告のため、予算管理者は、所管の予算執行単位における予算の執行結果を、予算責任者に、その指定する期日までに報告しなければならない。
[
会計規則第15条第1項
]
第7章 雑則
(委任)
第15条
この規程の施行に関し必要な事項は、事務局長が別に定める。
附 則
1
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2
公立大学法人首都大学東京定款付則第2項の旧大学が存する間は、以下の取扱いとする。
(1) 削除
(2)
東京都立大学、東京都立科学技術大学及び東京都立保健科学大学の予算事務については、以下の予算執行単位が処理する。
予算執行単位
旧大学
都市教養学部(文系)
東京都立大学(人文学部、法学部、経済学部、人文科学研究科及び社会科学研究科)
都市教養学部(理系)
東京都立大学(理学部・理学研究科)
都市環境学部
東京都立大学(工学部・工学研究科及び都市科学研究科)
システムデザイン学部
東京都立科学技術大学(工学部・工学研究科)
健康福祉学部
東京都立保健科学大学(保健科学部・保健科学研究科)
法曹養成専攻
東京都立大学(大学院社会科学研究科法曹養成専攻)
(平18規程42・平19規程75・一部改正)
附 則(平成18年3月31日17法人規程第135号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日18法人規程第42号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日19法人規程第75号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日20法人規程第42号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月31日23法人規程第14号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月31日24法人規程第33号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日25法人規程第27号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月24日28法人規程第23号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日29法人規程第38号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日30法人規程第42号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日31法人規程第45号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
予算執行単位
予算管理者
経営企画室
経営企画室企画財務課長
総務部
総務部総務課長
企画広報課
東京都立大学管理部企画広報課長
学長室
東京都立大学管理部学長室長
人文社会・法・経済経営学部(文系)
東京都立大学管理部文系管理課長
理学部
東京都立大学管理部理系管理課長
都市環境学部
東京都立大学管理部理系管理課長
システムデザイン学部
東京都立大学日野キャンパス管理部管理課長
健康福祉学部
東京都立大学荒川キャンパス管理部管理課長
法曹養成専攻
東京都立大学管理部文系管理課長
産学公連携センター
産学公連携センター事務長
学生サポートセンター
東京都立大学管理部学生課長
大学教育センター(教務)
東京都立大学管理部教務課長
大学教育センター(入試)
東京都立大学管理部入試課長
国際センター
東京都立大学管理部国際課長
生涯学習推進課(オープンユニバーシティ)
東京都立大学管理部
生涯学習推進課長
生涯学習推進課(プレミアム・カレッジ)
東京都立大学管理部
プレミアム・カレッジ企画運営担当課長
学術情報基盤センター
東京都立大学管理部
学術情報基盤センター事務室事務長
総合研究推進機構
東京都立大学管理部研究推進課長
産業技術大学院大学
東京都立産業技術大学院大学管理部管理課長
産業技術高等専門学校 品川
東京都立産業技術高等専門学校管理部
高専品川キャンパス管理課長
産業技術高等専門学校 荒川
東京都立産業技術高等専門学校管理部
高専荒川キャンパス管理課長
(平17規程135・平18規程42・平19規程75・平20規程42・平23規程14・平24規程33・平25規程27・平28規程23・平29規程38・平30規程42・平31規程45・一部改正)