○東京都立産業技術高等専門学校における授業料の納付方法及び還付に関する規程
(平成21年度法人規程第47号 制定 平成22年3月31日)
改正
平成23年3月31日22法人規程第49号
平成24年3月30日23法人規程第6号
平成31年3月29日30法人規程第39号
令和2年3月30日31法人規程第31号
令和3年3月15日2法人規則第28号
(目的)
第1条
この規程は、東京都公立大学法人の授業料その他の料金を定める規則(平成17年度法人規則第43号。以下「授業料規則」という。)第6条第17項及び第7条第1項第5号に基づき、東京都立産業技術高等専門学校における授業料の納付方法及び還付に関し必要な事項を定めることを目的とする。
[
東京都公立大学法人の授業料その他の料金を定める規則(平成17年度法人規則第43号。以下「授業料規則」という。)第6条第17項
] [
第7条第1項第5号
]
(平23規程6・平31規程31・一部改正)
(対象)
第2条
この規程の対象となる授業料は、授業料規則別表第2の左欄に掲げる授業料(以下「授業料」という。)とし、対象となる者は、同規則同表の中欄に掲げる区分における正規学生の高等専門学校生(以下「学生」という。)とする。
[
授業料規則別表第2
]
(令2規則28・一部改正)
(授業料の納付方法)
第3条
授業料は年4期に区分して納付するものとし、第1期分は7月末日までに、第2期分は9月末日までに、第3期分は11月末日までに、第4期分は1月末日までに、授業料の年額に4分の1を乗じた額を納めなければならない。ただし、理事長が特に必要と認める場合は、別に定める日までとする。
(平30規程39・平31規程31・一部改正)
(中途入学等の処理)
第4条
学年の中途において、復学、入学又は編入学(以下「復学等」という。)を許可された学生は、当該復学等の日の属する期以降の額を納めなければならない。
ただし、当該復学等の日が期の中途の場合の当該期の納付額は、当該復学等の日の属する期の納付額の3分の1に相当する額に当該復学等の日の属する月から当該期に属する最後の月までの月数を乗じて得た額とし、当該納付額の納付期限は、当該復学等の日の属する月の末日とする。
2
学年の中途において、休学、転学又は退学(以下「休学等」という。)した学生の休学等の日が期の中途の場合、当該期の納付額は、当該休学等の日の属する期の納付額の3分の1に相当する額に当該期の最初の月から当該休学等の日の属する月までの月数を乗じて得た額を納付額とし、当該休学等の日がその属する期の納付期限前であるときはその納付期限は当該休学等の日とする。
(平22規程49・一部改正)
(授業料の還付)
第5条
第3条により授業料を納付した学生が学年の中途において休学等したときは、既納料金の一部を還付する。
[
第3条
]
2
学年の中途において、休学等した学生の休学等の日が期の中途の場合、当該期の還付額は、当該期の最初の月から当該休学等の日の属する月までの月数を、当該期の月数から減じて得た月数に当該休学等の日の属する期の納付額の3分の1に相当する額を乗じて得た額を還付額とする。
(平22規程49・一部改正)
(雑則)
第6条
この規程の実施に関して必要な事項は、これを別に定める。
附 則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日22法人規程第49号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日23法人規程第6号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日30法人規程第39号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日31法人規程第31号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月15日2法人規則第28号)
(施行期日)
1
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(東京都公立大学法人授業料その他の料金を定める規程及び東京都立産業技術高等専門学校における授業料の納付方法及び還付に関する規程の一部改正)
2
東京都公立大学法人授業料その他の料金を定める規程(平成20年度法人規程第40号)の一部を次のように改正する。
第3条から第8条までの規定中「料金規則別表2」を「料金規則別表第2」に改める。
3
東京都立産業技術高等専門学校における授業料の納付方法及び還付に関する規程(平成21年度法人規程第47号)の一部を次のように改正する。
第2条中「授業料規則別表2」を「授業料規則別表第2」に改める。