○東京都立大学教育研究用情報システム利用規程
(平成17年度法人規程第43号 制定 平成17年4月1日)
改正
平成18年4月1日17法人規程第117号
平成21年3月31日20法人規程第70号
平成24年3月1日23法人規程第4号
平成24年3月30日23法人規程第45号
平成25年8月27日25法人規程第5号
令和2年3月19日31法人規程第107号
(目的)
第1条
この規程は、東京都立大学(以下「本学」という。)における教育研究用情報システム(以下「教育研究システム」という。)の利用について必要な事項を定めることを目的とする。
(平17規程117・平23規程45・平31規程107・一部改正)
(教育研究システムの管理運用)
第2条
教育研究システムは、マルチキャンパス対応のシステムとし、南大沢キャンパス、日野キャンパス、荒川キャンパス及びデータセンタを一括して、総合的に管理運用する。
2
教育研究システムの管理者(以下「管理者」という。)は、東京都立大学情報システム倫理規程(平成17年度法人規程第41号。以下「倫理規程」という。)第7条第2項に定める者とする。
[
東京都立大学情報システム倫理規程(平成17年度法人規程第41号。以下「倫理規程」という。)第7条第2項
]
3
キャンパスごとの管理運用に当たって、管理者は東京都立大学学術情報基盤センター委員会に置く部会(以下「部会」という。)に検討を依頼することができる。
(平17規程117・平23規程45・平25規程5・平31規程107・一部改正)
(利用者の資格)
第3条
教育研究システムを利用できる者(以下「利用者」という。)は、次の各号の一に該当する者のうち、管理者が認めた者とする。
(1)
本学の教員(非常勤講師を含む。)
(2)
法人の職員
(3)
本学の大学院生
(4)
本学の学部学生
(5)
本学の専攻科生
(6)
本学の研究生、研修員、共同研究者及び研究員
(7)
管理運営上又は事務上の職務としての利用者(労働者派遣契約に基づき派遣される者を含む。)
(8)
前各号のほか、特に管理者が認めた者
(平20規程70・平23規程4・一部改正)
(利用の方法)
第4条
利用者は、利用に際しては、この規程及びこの規程に基づく定めに従わなければならない。
(利用の申請)
第5条
教育研究システムを利用しようとする者は、キャンパスごとに定める方法により、管理者に申請し、承認を受けなければならない。
(利用の承認)
第6条
管理者は、前条の申請を適当と認めたときは、当該利用のための利用者登録名又は利用者番号を与えるものとする。
2
前項の利用者登録名又は利用者番号の有効期間は、管理者が別に定めるものとする。
3
管理者は、有効期間中でも利用者が利用しない場合、利用を停止できる。
(届出)
第7条
利用者は、利用登録の有効期間内に第3条に定める身分を失った場合又は利用申請書の内容に変更が生じた場合は、速やかに管理者に届け出なければならない。
[
第3条
]
(利用状況等の報告)
第8条
管理者は、利用者に対して、利用の状況を通知し、公表することができる。
(経費の負担)
第9条
管理者は、利用者に当該利用に係る経費の一部について、別に定めるところにより、負担を求めることができる。
2
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものについては経費の負担を要しない。
(1)
授業のための利用
(2)
法人の事務運営のための利用
(3)
システムの故障又は係員の誤操作等による誤り
(4)
前各号のほか、特に管理者が認めたもの
3
管理者は、故意又は過失により機器等に損害を与えた者に対し、その弁済を求めることができる。
(利用の停止)
第10条
利用者が、この規程又はこの規程に基づく定めに違反した場合その他教育研究システムの運営に重大な支障を生ぜしめた場合には、管理者は、一定期間教育研究システムの利用を停止させることができる。
(その他)
第11条
この規程に定めるもののほか、教育研究システムの管理運営に関して必要な事項は、管理者が部会の議を経て定める。
(平23規程45・一部改正)
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日17法人規程第117号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日20法人規程第70号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月1日23法人規程第4号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日23法人規程第45号)
1
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
2
この規程の施行の日から公立大学法人首都大学東京運営委員会規則別表に規定する学術情報基盤センター委員会が発足するまでの間、改正前の首都大学東京情報システム利用規程の首都大学東京情報システム委員会の規定は、なお効力を有する。
この場合において、旧規程第2条第3項に定める「学術情報基盤センター委員会」は、「情報システム委員会」に読み替えるものとする。
附 則(平成25年8月27日25法人規程第5号)
この規程は、平成25年9月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日31法人規程第107号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。