○東京都公立大学法人における公益通報に係る調査手続等に関する規程
(平成22年度法人規程第17号 制定 平成23年3月31日)
改正
平成30年3月27日29法人規程第41号
平成30年11月7日30法人規程第10号
平成30年11月7日30法人規程第10号
平成31年3月29日30法人規程第55号
令和2年3月30日31法人規程第147号
(目的)
第1条
この規程は、東京都公立大学法人公益通報者保護規則(平成22年度法人規則第17号。以下「規則」という。)第5条の規定に基づき、公益通報(以下「通報」という。)に係る調査の手続等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
[
東京都公立大学法人公益通報者保護規則(平成22年度法人規則第17号。以下「規則」という。)第5条
]
(平31規程147・一部改正)
(定義)
第2条
この規程において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、規則において使用する用語の例による。
(通報の方法)
第3条
通報者は、電話、電子メール、ファックス、書面又は面会により通報を行うことができる。
2
通報は、次に掲げる事項について、通報窓口に行うものとする。
(1)
通報対象事実を行った、又は行おうとしている者の氏名及び所属
(2)
通報対象事実の具体的内容
(3)
通報対象事実が行われた、又は行われようとしている日時
(4)
その他参考事項
3
通報者は、書面(ファックス及び電子メールを含む。)により通報しようとする場合は、公益通報書(別記様式)を提出するものとする。
この場合において、封書により提出するときは、その封皮に「公益通報」と明記するものとする。
4
通報は、原則として氏名を明らかにして行うものとする。
(通報窓口の設置)
第4条
前条に規定する通報に対応するため、東京都公立大学法人(以下「法人」という。)に通報窓口を置くものとする。
(1)
法人内部通報窓口 総務部監査・内部統制担当
(2)
法人外部通報窓口 弁護士である学外の者に委嘱
2
法人における通報窓口責任者は、総務部監査・内部統制担当課長とする。
(平29規程41・平31規程147・一部改正)
(通報の受付)
第5条
通報窓口責任者は、通報窓口から通報を受け取ったときは、速やかに公益通報者保護責任者に報告するとともに、郵送その他通報窓口への到達を通報者が確認できない場合によって通報がなされた場合には、通報窓口を通じて、通報を受け付けた旨を当該通報者に通知するものとする。
2
通報窓口責任者は、通報が通報対象事実に該当するか否かの判断が困難であるときは、当該事案に最も関係の深い業務を所掌する部局等に相談することができる。
3
前項に規定する相談を受けた部局等は、誠実に協力するものとする。
(予備調査)
第6条
公益通報者保護責任者は、前条第1項に規定する報告を受けた場合は、当該通報について、速やかに通報窓口責任者に、次の各号に掲げる事項について予備調査の実施を指示するものとする。
(1)
通報対象事実に該当する可能性
(2)
通報対象事実とする根拠の合理性
(3)
その他必要と認める事項
2
通報窓口責任者は、前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を予備調査の結果と同時に公益通報者保護責任者に述べることができる。
(1)
第8条に規定する調査の要否
[
第8条
]
(2)
通報による場合で、通報対象事実に該当しない可能性が高いと認められるときは、当該通報が不正の目的に基づくものである可能性
3
公益通報者保護責任者は、予備調査の結果に基づき、通報として受理するか否かを決定するとともに、通報として受理したときは、事実関係調査の実施の有無を決定するものとする。
4
公益通報者保護責任者は、通報として受理した場合は、その旨及び第1項の結果を遅滞なく当該通報者に通知するものとする。
この場合において、調査を実施しない場合は、その理由を併せて通知するものとする。
(調査委員会)
第7条
公益通報者保護責任者は、前条の予備調査の結果により、通報対象事実又は不正の目的による通報の可能性が高いと認められるときは、速やかに調査委員会(以下「委員会」という。)を設置して事実関係を調査しなければならない。
2
委員会は、次の各号に応じて設置するものとし、委員会の委員は、当該各号に定める者をもって構成する。
(1)
事務組織
ア
総務部長
イ
経営企画室長
ウ
監査・内部統制担当部長
エ
当該通報に関する部の部長
オ
総務課長
カ
その他委員長が指名する教職員(若干名)
(2)
東京都立大学
ア
学長が指名する副学長
イ
被通報者が所属する学部長等
ウ
経営企画室長
エ
総務部長
オ
監査・内部統制担当部長
カ
被通報者が所属するキャンパスの管理部長
キ
その他委員長が指名する教職員(若干名)
(3)
東京都立産業技術大学院大学
ア
研究科長
イ
経営企画室長
ウ
総務部長
エ
監査・内部統制担当部長
オ
東京都立産業技術大学院大学管理部長
カ
その他委員長が指名する教職員(若干名)
(4)
東京都立産業技術高等専門学校
ア
副校長
イ
経営企画室長
ウ
監査・内部統制担当部長
エ
総務部長
オ
東京都立産業技術高等専門学校管理部長
カ
その他委員長が指名する教職員(若干名)
3
委員会の委員長は、前項各号アに掲げる者をもって、副委員長は、前項第1号、第3号及び第4号については各号イに掲げる者、前項第2号についてはウに掲げる者をもってこれに充てる。
4
委員会は、通報に係る事案の調査を行い、是正及び再発防止のための措置の必要性について検討することができる。
5
委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(平29規程41・平30規程55・平31規程147・一部改正)
(調査の実施)
第8条
通報の事実関係の調査は、次の方法により行う。
(1)
関係資料等の調査
(2)
関係者からの事情聴取
(3)
その他事実関係に必要な調査
2
調査の実施に当たっては、当該通報者が特定されないように十分配慮しなければならない。
(調査への協力)
第9条
教職員等は、委員会の調査に誠実に協力しなければならない。
(調査結果の報告)
第10条
委員長は、調査結果を速やかに公益通報者保護責任者に報告しなければならない。
(是正措置)
第11条
公益通報者保護責任者は、前条の報告により、不正が明らかになった場合は、速やかに是正及び再発防止のための措置を講じなければならない。
(懲戒処分等)
第12条
公益通報者保護責任者は、不正が明らかになった場合には、当該不正に関与した教職員に対して、東京都公立大学法人教職員就業規則(平成17年度法人規則第21号)に基づく懲戒処分等の手続を含む必要な措置を講ずることができる。
[
東京都公立大学法人教職員就業規則(平成17年度法人規則第21号)
]
(平31規程147・一部改正)
(通知及び公表)
第13条
公益通報者保護責任者は、通報者に対して、通報窓口を通じ、調査結果及び是正結果を遅滞なく通知するものとする。
2
公益通報者保護責任者は、毎年度、公益通報に関する処理の状況について、インターネットの利用その他の適切な方法によりその概要を公表するものとする。
(平30規程10・一部改正)
(通報者の保護)
第14条
公益通報者保護責任者は、通報者が通報をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを被ることがないよう、必要な措置を講ずるとともに、通報者の職場環境の保全に努めなければならない。
(フォローアップ)
第15条
公益通報者保護管理者は、通報処理終了後、通報、相談又は調査協力を行ったことを理由とした不利益な取扱いについて、通報者、相談者又は協力者から申立てがあった場合には、当該申立てに係る事実について確認し、その保護に係るフォローアップを行うものとする。
2
公益通報者保護管理者は、前項のフォローアップを行ったときは、速やかに公益通報者保護責任者に報告しなければならない。
3
公益通報者保護責任者は、通報に係る事実がないことが判明した場合において、関係者の名誉が害されたと認めたときは、事実関係の公表その他関係者の名誉を回復するために必要な措置を講じるものとする。
(不正の目的)
第16条
教職員等は、虚偽の通報、他人を誹謗中傷する通報その他の不正の目的の通報をしてはならない。
2
委員会の調査によって、当該通報が不正の目的によるものと認められたときは、当該通報者に対し、懲戒処分等の手続を含む必要な措置を講ずることができる。
(義務等)
第17条
この規程に定める手続に関与する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
公平かつ公正な立場で任務を行わなければならない。
(2)
任務において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
任務終了後も同様とする。
(3)
通報者、相談者及び調査に協力した関係者の名誉及びプライバシーなどを侵害することがないよう慎重に行動しなければならない。
(4)
調査が、自らが関係するものであった場合には、その通報の処理、調査等に関与してはならない。
(公益通報者総括保護責任者及び監事への報告)
第18条
公益通報者保護責任者は、予備調査の結果、委員会の調査の進捗状況、調査結果等について、遅滞なく法人総括公益通報者保護責任者及び監事に報告しなければならない。
(公益通報に該当しない通報に対する準用)
第19条
教職員等以外の者からの通報又は法人が定める規程に違反する事実の通報については、この規程を準用する。
(平29規程41・追加)
(庶務)
第20条
通報窓口及び委員会の庶務は、総務部監査・内部統制担当において行う。
(平29規程41・一部改正・旧第19条繰下)
(運営細則)
第21条
この規程に定めるもののほか、調査の手続等に関し必要な事項は、委員会の議を経て、委員長が別に定める。
(平29規程41・旧20条繰下)
附 則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日29法人規程第41号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年11月7日30法人規程第10号)
この規程は、平成30年11月15日から施行し、平成30年10月1日から適用する。
附 則(平成30年11月7日30法人規程第10号)
この規程は、平成30年11月1日から施行し、平成30年10月1日から適用する。
附 則(平成31年3月29日30法人規程第55号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日31法人規程第147号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別記様式(第3条関係)
公益通報書