○東京都立産業技術高等専門学校科目等履修生規則
(平成30年度法人規則第38号 制定 平成31年3月8日)
(趣旨)
第1条
この規則は、東京都立産業技術高等専門学校学則(平成20年度法人規則第1号)第38条第4項に基づき、科目等履修生について必要な事項を定めるものとする。
[
東京都立産業技術高等専門学校学則(平成20年度法人規則第1号)第38条第4項
]
(定義)
第2条
科目等履修生とは、個人として特定の授業科目(以下「科目」という。)の履修を許可された者をいう。
(履修の許可)
第3条
科目等履修生として履修することのできる者は、履修しようとする科目を学習する能力があると認められた者とする。
2
前項の認定の基礎として試験を行うことができる。
ただし、東京都立産業技術高等専門学校(以下「本校」という。)専攻科生が本科の科目等履修生となる場合は、試験を行わない。
(許可の時期)
第4条
科目等履修生の履修は、原則として、年度始めに許可する。
(履修期間)
第5条
科目等履修生の履修期間は1年以内とする。
ただし、引き続き履修しようとする者は、新たに出願して許可を受けなければならない。
(受入数)
第6条
科目等履修生の受入数は、正規学生の学習の妨げとならない範囲において、個々の科目について毎年度始めに定める。
(申請)
第7条
前条により履修を出願できる科目は、受付に先立つ時期において公示する。
2
科目等履修生志願者は、前項の科目中、コースにあっては年間12単位以内で履修を申請することができる。
(履修の制限)
第8条
科目等履修生は、許可された以外の科目を履修することができない。
(修了認定)
第9条
科目等履修生は、履修を許可された科目について試験を受けることができる。
2
科目の履修の判定は、その科目の担当教員が担当教員の定める方法による試験に、出席状況その他を加味して行い、所定の単位を認定する。
3
科目修了の認定を与えた者には、修得単位の証明書を交付することができる。
(単位)
第10条
科目等履修生が正規の学生として入学したときは、その修得単位は、正規の学生の単位として認定を受けることができる。
ただし、正規の学生としての修業年限は、短縮されない。
(身分証の携帯)
第11条
科目等履修生は、科目等履修生証を携帯しなければならない。
(規則遵守)
第12条
科目等履修生は、この規則のほか、本校諸規則を遵守しなければならない。
(実施細目)
第13条
この規則の実施に関し必要な事項は、校長が別に定める。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。