○東京都立産業技術高等専門学校聴講生規則
(平成30年度法人規則第39号 制定 平成31年3月8日)
(趣旨)
第1条
この規則は、東京都立産業技術高等専門学校学則(平成20年度法人規則第1号)第37条に基づき、聴講生について必要な事項を定めるものとする。
[
東京都立産業技術高等専門学校学則(平成20年度法人規則第1号)第37条
]
(定義)
第2条
聴講生とは、個人として特定の授業科目(以下「科目」という。)の聴講を許可された者をいう。
(許可の時期)
第3条
聴講生の聴講は、年度始めに科目ごとに許可する。
(聴講期間)
第4条
聴講生の聴講期間は1年以内とする。
ただし、引き続き履修しようとする者は、新たに申請して許可を受けなければならない。
(受入数)
第5条
聴講生の受入数は、正規学生の学習の妨げとならない範囲において、個々の科目について毎年度始めに定める。
(申請)
第6条
前条により聴講を申請できる科目は、受付に先立つ時期において公示する。
2
聴講生志願者は、前項の科目中、年間8単位以内で聴講を申請することができる。
(聴講の制限)
第7条
聴講生は、許可された以外の科目を聴講することができない。また、同一科目を重複して聴講申請することができない。
(単位等)
第8条
聴講生は、単位を修得することができない。また、単位付与に係る試験を受けることができない。
(聴講生の決定方法)
第9条
聴講生の決定に際しては、選考を行わない。
2
聴講申請者が科目の定員を上回る場合には、抽選により聴講生を決定する。抽選に際しては、聴講歴の少ない者を優先する。
(身分証の携帯)
第10条
聴講生は、聴講生証を携帯しなければならない。
(規則遵守)
第11条
聴講生は、この規則のほか、東京都立産業技術高等専門学校諸規則を遵守しなければならない。
(実施細目)
第12条
この規則の実施に関し必要な事項は、校長が別に定める。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。