○東京都公立大学法人内部統制統括委員会規程
(平成30年度法人規程第56号 制定 平成31年4月1日)
改正
令和2年3月19日31法人規程第81号
(目的)
第1条
この規程は、東京都公立大学法人における法人全体のリスク情報の管理や内部監査を効果的に運用するため、東京都公立大学法人における内部統制に関する規程(平成29年度法人規程第51号)第5条第1項に定める委員会として、内部統制統括委員会を置く。
[
東京都公立大学法人における内部統制に関する規程(平成29年度法人規程第51号)第5条第1項
]
(平31規程81・一部改正)
(委員会の職務)
第2条
内部統制統括委員会は、次の各号に掲げる事項を職務とする。
(1)
内部監査に係る計画及び結果に関すること。
(2)
リスクマネジメント活動に関すること。
(3)
その他内部統制に係る重要事項に関すること。
(委員会の構成)
第3条
内部統制統括委員会は、次の各号の委員をもって構成する。
(1)
理事長
(2)
副理事長
(3)
理事
(4)
監事
(5)
経営企画室長
(6)
総務部長
(7)
監査・内部統制担当部長
(委員長)
第4条
内部統制統括委員会に委員長を置く。
2
委員長は、理事長とする。
3
委員長は、委員会を招集し、主宰する。
4
委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、委員長の職務を代理する。
(運営)
第5条
内部統制統括委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2
委員会は、非公開とする。
3
委員会の庶務は、総務部総務課監査・内部統制担当が行う。
(その他)
第6条
この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日31法人規程第81号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。