○東京都公立大学法人における特定調達契約の特例に関する規程
(平成30年度法人規程第7号 制定 平成30年10月23日)
改正
平成31年3月27日30法人規程第37号
令和2年3月19日31法人規程第79号
令和3年11月11日3法人規程第6号
(趣旨)
第1条
この規程は、2012年3月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によって改正された1994年4月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定(以下「改正協定」という。)、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定その他の国際約束を実施するため、東京都公立大学法人(以下「本法人」という。)の締結する契約のうち国際約束の適用を受けるものに関する事務の取扱いに関し、必要な事項を定める。
(平30規程37・平31規程79・令3規程6・一部改正)
(定義)
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
特定調達契約 改正協定の附属書Ⅰ日本国の付表4から付表6までにおいて特定する物品及びサービスの本法人による調達契約をいう。
(2)
物品等 動産(現金及び有価証券を除く。)及び著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第10号の2に規定するプログラムで、特定調達契約に係るものをいう。
(3)
特定役務 改正協定の附属書Ⅰ日本国の付表5に掲げるサービス又は同附属書Ⅰ日本国の付表6に掲げる建設サービスに係る役務で、特定調達契約に係るものをいう。
(4)
調達契約 物品等又は特定役務の調達のため締結される契約(当該物品等又は当該特定役務以外の物品等又は役務の調達が付随するものを含み、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業(建設工事を除く。)にあっては、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第57号)による改正前の同項に規定する特定事業を実施するため締結される契約に限る。)をいう。
(5)
一連の調達契約 特定の需要に係る一の物品等若しくは特定役務又は同一の種類の2以上の物品等若しくは特定役務の調達のため締結される2以上の調達契約で、特定調達契約に係るものをいう。
(6)
競争入札 一般競争入札及び指名競争入札で、特定調達契約に係るものをいう。
(令3規程6・一部改正)
(競争入札の参加者の資格等の公表)
第3条
競争入札に参加する者に必要な資格等を公表しようとするときは、東京都公立大学法人契約事務規程(平成17年度法人規程第26号。以下「契約事務規程」という。)第7条に規定する事項のほか、調達をする物品等又は特定役務の種類及び資格に関する文書を入手するための手段を公表しなければならない。
[
東京都公立大学法人契約事務規程(平成17年度法人規程第26号。以下「契約事務規程」という。)第7条
]
(平31規程79・令3規程6・一部改正)
(一般競争入札の公表)
第4条
経理責任者は、一般競争入札により特定調達契約を締結しようとするときは、契約事務規程第6条及び第7条第1項の規定にかかわらず、第7条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について、その入札期日の前日から起算して40日前まで(一連の調達契約に関し、その最初の契約に係る入札の公表において、その後の契約に係る入札の公表を当該入札の24日前から39日前までの間のいずれかの期日までに行うことを示した場合には、当該その後の契約については、その示した期日まで)に、公表しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を10日前まで短縮することができる。
[
契約事務規程第6条
] [
第7条第1項
]
(1)
郵便等による入札書の受領期限
(2)
一連の調達契約にあっては、当該一連の調達契約のうちの一の契約による調達後において調達が予定される物品等又は特定役務の名称及び数量、その入札の公表の予定時期並びに当該一連の調達契約のうちの最初の契約に係る入札の公表の日付
(3)
第8条に規定する入札説明書の交付に関する事項
[
第8条
]
(4)
契約手続において使用する言語及び通貨に関する事項
(5)
入札の無効に関する事項
(6)
落札者の決定の方法
(7)
特定調達契約に関する事務を担当する組織の名称
2
契約事務規程第20条の規定は、前項の公表については、適用しない。
[
契約事務規程第20条
]
3
第1項に規定する公表については、日本語により記載するほか、次に掲げる事項を英語により記載しなければならない。
(1)
調達をする物品等又は特定役務の名称及び数量
(2)
入札の日時
(3)
特定調達契約に関する事務を担当する組織の名称
4
第1項の場合において、当該一般競争入札が総合評価落札方式であるときは、経理責任者は、同項の規定により公表しなければならない事項のほか、総合評価落札方式の方法による旨、当該総合評価落札方式に係る落札者決定基準並びに開札の日時及び場所について公表しなければならない。
(平30規程37・令3規程6・一部改正)
(指名競争入札の公表)
第5条
経理責任者は、指名競争入札により特定調達契約を締結しようとするときは、前条第1項(第3号を除く。)の規定により公表しなければならない事項及び指名されるために必要な要件について、その入札期日の前日から起算して40日前まで(一連の調達契約のうち最初の契約以外の契約に係る指名競争入札については、24日前まで)に、公表しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間は10日前までとすることができる。
2
前項の場合において、当該指名競争入札が総合評価落札方式であるときは、経理責任者は、同項の規定により公表しなければならない事項のほか、総合評価落札方式の方法による旨、当該総合評価落札方式に係る落札者決定基準並びに開札の日時及び場所について公表しなければならない。
3
前条第2項の規定は、第1項に規定する公表について準用する。
(平30規程37・令3規程6・一部改正)
(指名競争入札の参加者の指名)
第6条
経理責任者は、指名競争入札により特定調達契約を締結しようとする場合において、契約事務規程第8条の規定による通知を行うときは、前条第1項に規定する公示を行った日以後、その入札期日の前日から起算して40日前まで(一連の調達契約のうち最初の契約以外の契約に係る指名競争入札については、24日前まで)に行わなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を10日前までとすることができる。
[
契約事務規程第8条
]
2
前項の通知を行う場合において、経理責任者は、契約事務規程第8条に規定する事項のほか、次に掲げる事項を通知しなければならない。
[
契約事務規程第8条
]
(1)
一連の調達契約にあっては、第4条第1項第2号に掲げる事項
[
第4条第1項第2号
]
(2)
契約手続において使用する言語
(平30規程37・令3規程6・一部改正)
(公表又は公表に係る競争入札に参加しようとする者の取扱い)
第7条
経理責任者は、当該競争入札に参加しようとする者で資格審査申請中の者(以下「申請者」という。)から当該競争入札に係る入札書が資格審査の終了前に提出された場合において、当該競争入札の開札の時までに資格審査を終了しなかったとき、申請者について当該競争入札に参加する者に必要な資格がないと認めたとき又は申請者を指名しなかったときは、当該入札書を申請者に返還するものとする。
(令3規程6・一部改正)
(入札説明書の交付)
第8条
経理責任者は、競争入札により契約を締結しようとするときは、当該競争入札に参加しようとする者に対し、その者の申請により、次に掲げる事項について説明する文書を交付するものとする。
(1)
第4条第1項若しくは第4項の規定により公表しなければならない事項又は第5条第1項若しくは第2項の規定により公表しなければならない事項(第4条第1項第7号に掲げる事項を除く。)
[
第4条第1項
] [
第4項
] [
第5条第1項
] [
第2項
]
(2)
調達をする物品等又は特定役務の仕様その他の事項
(3)
前払金に関する事項
(4)
開札に立ち会う者に関する事項
(5)
契約事務規程第19条に規定する再度の入札に関する事項
[
契約事務規程第19条
]
(6)
特定調達契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
(7)
前各号に掲げるもののほか、競争入札について必要な事項
(平30規程37・令3規程6・一部改正)
(郵便等による入札)
第9条
経理責任者は、競争入札により契約を締結しようとするときは、郵便等による入札を禁止してはならない。
(随意契約によることができる場合)
第10条
特定調達契約については、次に掲げる場合に限り、随意契約によることができる。
(1)
緊急の必要により競争入札に付することができない場合
(2)
競争入札に付し入札者がいない場合又は再度の入札に付し落札者がいない場合
(3)
落札者が契約を締結しない場合
(4)
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第3号)第11条第1項各号に該当する場合
(令3規程6・一部改正)
(落札者の決定の通知等)
第11条
経理責任者は、競争入札により落札者を決定した場合において、落札者とならなかった入札者から請求があったときは、落札者の氏名及び住所(法人の場合は、その名称及び所在地)、落札金額並びに当該請求を行った入札者が落札者とされなかった理由を速やかに通知するものとする。
(令3規程6・一部改正)
(落札者等の公表)
第12条
経理責任者は、競争入札により落札者を決定したとき又は特定調達契約につき随意契約により相手方を決定したときは、次に掲げる事項について、決定した日の翌日から起算して72日以内に、公表しなければならない。
(1)
競争入札又は随意契約に係る物品等若しくは特定役務の名称及び数量
(2)
特定調達契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
(3)
競争入札による落札者又は随意契約の相手方を決定した日
(4)
競争入札による落札者又は随意契約の相手方の氏名及び住所(法人の場合はその名称及び所在地)
(5)
競争入札による落札金額又は随意契約に係る契約金額
(6)
契約の相手方を決定した手続
(7)
競争入札の公表又は公表をした日
(8)
随意契約によることとした理由
(9)
前各号に掲げるもののほか、競争入札又は随意契約について必要な事項
(平30規程37・令3規程6・一部改正)
(競争入札に関する記録)
第13条
経理責任者は、競争入札により落札者を決定したときは、次に掲げる事項について記録を作成し、3年間保管するものとする。
(1)
入札者の入札金額
(2)
落札者の氏名(法人の場合はその名称)及び落札金額
(3)
無効とされた入札がある場合には、当該入札の内容及び無効とされた理由
(4)
前3号に掲げるもののほか、競争入札について必要な事項
(令3規程6・一部改正)
(随意契約に関する記録)
第14条
経理責任者は、特定調達契約につき随意契約により相手方を決定したときは、当該随意契約の内容及び随意契約によることとした理由について記録を作成し、3年間保管するものとする。
(令3規程6・一部改正)
(委任)
第15条
この規程の施行について必要な事項は、総務部長が別に定める。
附 則
1
この規程は、改正協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。
2
この規程は、この規程の施行の日の前において行われた公示その他の契約で、同日以後に締結されるものに関する事務については、適用しない。
(平30規程37・一部改正)
附 則(平成31年3月27日30法人規程第37号)
この規程は、公布日から施行する。
附 則(令和2年3月19日31法人規程第79号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月11日3法人規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。