○東京都立大学におけるシンボルマーク等の取扱いに関する規程
(平成31年法人規程第23号 制定 令和2年3月26日)
改正
令和5年10月26日5法人規程第11号
(趣旨)
第1条
この規程は、東京都公立大学法人におけるシンボルマーク等に関する規程(平成17年度法人規程第36号)第5条に基づき、東京都立大学(以下「大学」という。)におけるシンボルマーク、シンボルカラー及びロゴタイプ(以下「シンボルマーク等」という。)等の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
[
東京都公立大学法人におけるシンボルマーク等に関する規程(平成17年度法人規程第36号)第5条
]
(シンボルマーク等)
第2条
シンボルマーク等のデザインについては、東京都立大学シンボルマークに関するビジュアルアイデンティティマニュアル(以下「VIマニュアル」という。)の定めるところによる。
(法人及び大学における使用)
第3条
大学が行う各種活動の広報を行う際には、シンボルマーク等を使用するよう努めなければならない。
2
東京都公立大学法人の教職員等(非常勤教職員、客員教員、客員研究員、共同研究員、博士研究員、専門研究員、特別研究員、名誉教授並びに日本学術振興会特別研究員及び外国人研究員を含む。)、大学に在籍する学生及び東京都立大学学生通則(平成17年度法人規則第71号)第5条に規定する学生団体(以下「大学等関係者」という。)は、その活動のためにシンボルマーク等を使用することができる。
[
東京都立大学学生通則(平成17年度法人規則第71号)第5条
]
3
大学等関係者が前項に基づきシンボルマーク等を使用する場合は、VIマニュアルに従わなければならない。
(令5規程11・一部改正)
(使用の申請)
第4条
大学等関係者がVIマニュアルに示された各種使用例以外の方法でシンボルマーク等を使用する場合は、別記様式第1号により東京都立大学管理部企画広報課長(以下「企画広報課長」という。)に対して使用の申請を行うものとする。
[
別記様式第1号
]
2
前項の申請を受けた企画広報課長は、デザイン等の使用方法、使用目的等が問題の無い場合に使用を許可するものとし、不適切と認められる場合には、修正を指示し、又は使用を認めないものとする。
(大学等関係者以外の者の使用)
第5条
大学等関係者以外の者がシンボルマーク等を使用しようとする場合については、別に定める。
(修正指示又は使用停止)
第6条
企画広報課長は、次に掲げる各号のいずれかに該当すると認めた場合は、修正を指示し、又は使用を停止させるものとする。
(1)
大学の名誉が傷つけられ、又は傷つけられるおそれのあるとき。
(2)
シンボルマーク等の使用目的が適切でないとき。
(3)
デザイン等の使用方法がVIマニュアルに違反し、又は違反するおそれのあるとき。
附 則
(施行期日)
1
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(首都大学東京におけるコミュニケーションマーク等の取扱いに関する規程の廃止)
2
この規程の制定に伴い、首都大学東京におけるコミュニケーションマーク等の取扱いに関する規程(平成28年度法人規程第27号)は、廃止する。
附 則(令和5年10月26日5法人規程第11号)
この規程は、令和5年11月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
シンボルマーク等使用申請