○東京都公立大学法人研究等支援基金規程
(令和2年度法人規程第4号 制定 令和2年9月30日)
改正
令和5年3月31日4法人規程第40号
(目的)
第1条
この規程は、東京都公立大学法人(以下「法人」という。)に東京都公立大学法人研究等支援基金(以下「基金」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(基金の使途)
第2条
基金は、法人が設置する教育研究機関に属する学生(以下「学生」という。)又は法人が設置する教育研究機関に属する研究者のうち不安定な雇用状態にある者(以下「対象研究者」という。)への研究等を支援する事業に充当する。
2
事業は、以下のいずれかの要件に該当しなければならない。
なお、事業の決定に関して必要な事項は別に定める。
(1)
公募により選定されて参加する研究に関するプロジェクトにおいて、自立した研究者として行う研究活動に要する費用を負担する事業
(2)
論文の刊行に要する費用、学会等への参加に要する旅費、その他研究活動の成果を発表するために必要な費用を負担する事業
(3)
大学院に在学する学生又は対象研究者のその専門とする分野に係る対象研究者としての能力及び資質の向上を主たる目的として、他の研究者又は実務経験を有する者との交流等を促進する事業
(寄附の使途の特定)
第3条
寄附者が、寄附に当たり、あらかじめ事業を特定しない場合であっても、学生又は対象研究者への研究等を支援する事業に充当することを使途とすることが特定されたときは、対象として受け入れ、個別に整理する。
(寄附の使途の変更の禁止)
第4条
基金に対して行われた寄附の使途は、変更してはならない。
(基金の取扱い)
第5条
基金の受入れ及び管理については、他の寄附金と独立して行い、この規程によるもののほか、関係規程等により行うものとする。
2
基金に属する資金は、東京都公立大学法人経理規程(平成17年度法人規則第22号)等の規定に基づき、安全かつ効率的な方法により保管及び管理しなければならない。
[
東京都公立大学法人経理規程(平成17年度法人規則第22号)
]
(事業年度)
第6条
基金の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(管理状況の報告)
第7条
経営企画室企画財務課長は、基金の管理等の状況を、毎事業年度の終了後速やかに経営審議会に報告しなければならない。
(監査)
第8条
毎事業年度ごとに、基金の透明性を確保するため監査を行うものとする。
(寄附者名簿)
第9条
法人は、各事業年度の寄附者名簿を作成し、これを保存しなければならない。
2
寄附者名簿は、各事業年度終了の日の翌日以後3か月を経過する日までの間に法人の主たる事務所の所在地に据え置かなければならない。
3
寄附者名簿には、次に掲げる内容を、各事業年度に法人が基金として受け入れた寄附の支払者ごとに記載する。
(1)
寄附者の氏名又は名称
(2)
寄附者の住所又は事務所の所在地
(3)
寄附金額
(4)
寄附金受領年月日
4
寄附者の中に次に掲げる者がいる場合には、寄附者名簿においてそのことが分かるように記載する。
(1)
法人の役員及びこれと生計を一にする者
(2)
他の寄附者と生計を一にする者
(文書保存)
第10条
基金の名称、管理方法及び当該寄附金の使途を記載した書類並びに当該書類の閲覧方法及び保存期間を記載した書類は、東京都公立大学法人文書管理規程(平成17年度法人規程第34号)等の規定に基づき、法人の主たる事務所に5年間保存しなければならない。
[
東京都公立大学法人文書管理規程(平成17年度法人規程第34号)
]
2
前項の規定にかかわらず、寄附者名簿については各事業年度終了の日の翌日以後3か月を経過する日から5年間保存しなければならない。
(情報公開)
第11条
次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の定めるところにより、これを閲覧させるものとする。
(1)
定款
(2)
法人役員の氏名及び役職を記載した名簿
(3)
財務諸表
(4)
役員報酬又は職員の給与の支給に関する規程
(5)
寄附者に関する事項を記載する書類
(6)
支出した寄附金に関する事項を記載した書類
(7)
寄附金を充当する予定の具体的な事業内容を記載した書類
(8)
基金の名称、管理方法及び使途等を記載した書類並びに当該書類の閲覧方法及び保存期間を記載した書類
(9)
基金明細書
(令4規程40・一部改正)
(その他)
第12条
この規程に定めるもののほか、基金の取扱事務に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月31日4法人規程第40号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。