○東京都公立大学法人ダイバーシティ推進委員会規程
(令和4年度法人規程第7号 制定 令和4年9月29日)
(設置)
第1条
東京都公立大学法人(以下「法人」という。)のダイバーシティ推進のため、東京都公立大学法人運営委員会規則(平成17年度法人規則第5号)第2条第1項に定める運営委員会として、東京都公立大学法人ダイバーシティ推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
[
東京都公立大学法人運営委員会規則(平成17年度法人規則第5号)第2条第1項
]
(委員会の職務)
第2条
推進委員会は、次に掲げる事項を職務とする。
(1)
法人のダイバーシティ推進に係る基本方針に関すること。
(2)
法人のダイバーシティ推進に係る計画に関すること。
(3)
法人のダイバーシティ推進に係る調査、取組み及び連携に関すること。
(4)
法人のダイバーシティ推進に係る情報共有及び広報活動に関すること。
(5)
その他法人のダイバーシティ推進に関すること。
(委員会の構成)
第3条
推進委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1)
事務局長
(2)
東京都立大学副学長 1名
(3)
東京都立産業技術大学院大学産業技術研究科長
(4)
東京都立産業技術高等専門学校副校長
(5)
経営企画室長
(6)
総務部長
(7)
東京都立大学管理部長
(8)
東京都立大学日野キャンパス管理部長
(9)
東京都立大学荒川キャンパス管理部長
(10)
東京都立産業技術大学院大学管理部長
(11)
東京都立産業技術高等専門学校管理部長
(委員長)
第4条
推進委員会に委員長を置く。
2
委員長は、事務局長とする。
3
委員長は、推進委員会を招集し、主宰する。
4
委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5
委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。
(運営)
第5条
推進委員会は、委員長が必要と認めたときに招集する。
2
会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。
3
推進委員会は、公開とする。
ただし、委員の発議により出席委員の過半数で議決したときは、非公開とすることができる。
4
推進委員会の庶務は、総務部総務課において行う。
(部会)
第6条
ダイバーシティ推進委員会の下、特に検討すべき事項であって、委員長が必要と認めた場合は、当該事項の検討を行う組織として部会を設置することができる。
2
部会に部会長を置き、部会長は、委員長が指名するものとする。
3
部会の構成員は、検討事項を勘案し、部会長が指名する者をもって構成するものとする。
(その他)
第7条
この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この規程は、令和4年10月1日 から施行する。