○令和4年度における東京都公立大学法人非常勤教職員の夏季休暇の特例に関する規程
(令和4年度法人規程第4号 制定 令和4年6月15日)
令和4年度における東京都公立大学法人非常勤教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成17年度法人規程第68号)第16条の3の規定の適用については、同条中「7月1日から9月30日まで」とあるのは、「6月16日から11月30日まで」とする。ただし、令和4年10月1日以後に採用等となる教職員については、この限りでない。
[
東京都公立大学法人非常勤教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成17年度法人規程第68号)第16条の3
]
附 則
この規程は、公布の日から施行する。