○東京都立大学若手研究支援スペース管理運営規程
(令和5年度法人規程第16号 制定 令和6年1月11日)
改正
令和6年4月22日6法人規程第2号
(趣旨)
第1条
この規程は、東京都立大学若手研究支援スペース(以下「本スペース」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条
本スペースは、東京都立大学(以下「本学」という。)の将来を担う研究を行う若手研究者を重点的に支援することを目的として設置する。
(委員会の意見具申)
第3条
本スペースの管理運営に関する重要事項については、別に定める東京都立大学若手研究支援スペース審査・管理委員会(以下「審査・管理委員会」という。)において審議し、学長に意見具申する。
(施設)
第4条
本スペースとして貸し出す実験室及び研究室(以下「施設」という。)は、別表のとおりとする。
[
別表
]
(令6規程2・別表改正)
(使用部屋数の制限)
第5条
1名の研究者が同一期間に使用できる実験室及び研究室の部屋数は、それぞれ1室までとする。
2
前項の規定にかかわらず、学長は、施設の使用状況を踏まえ、前項で定めた部屋数を超える使用について適当と判断した場合には、毎年の入室許可の審査時にその使用を許可することができる。
(使用申請資格)
第6条
施設の使用を申請する資格を有する者は、原則として、申請年度末において44歳以下の本学に在職する研究者のうち、次に該当する者とする。
(1)
本学で提案公募型研究等の外部資金の交付を受けている、又は受ける予定の研究者
(2)
本学で科学研究費補助金等の国から配分される競争的資金の交付を受けている、又は受ける予定の研究者
(3)
学長が適当と認めたプロジェクトの研究代表者
(使用申請)
第7条
施設の使用を希望する者(以下「申請者」という。)は、所属部局等の長を経て、学長に申請し、その許可を受けなければならない。
2
前項の許可を得た者を使用者という。
3
使用申請に係る手続は、別に定める。
(審査)
第8条
申請者の申請に係る審査は、審査・管理委員会が行う。
2
使用する部屋は、申請者の希望を参考にして、審査・管理委員会が指定する。
(使用期間)
第9条
施設の使用期間は原則として1年とし、第6条第1号又は第2号の交付を受けている期間については、5年を限度として更新することができる。ただし、審査・管理委員会の審査に基づき必要と認められる場合は、この限りではない。
[
第6条第1号
] [
第2号
]
2
施設の使用期間を更新する場合は、年度毎に更新手続を行うこととする。
(令6規程2・一部改正)
(入室)
第10条
使用者は、入室に係る経費を負担する。
2
使用者は、研究に必要な実験機器等を設置することができる。ただし、実験機器等の購入経費及び設置経費は、使用者が負担する。
3
使用者は、実験機器等の設置に際し、既存の施設及び設備の改修を行うことができる。ただし、改修にかかる経費は、使用者が負担する。
4
前2項の設置又は改修を行う場合、使用者は、あらかじめ審査・管理委員会に願い出て、許可を受けなければならない。ただし、構造上又は施設運営上支障がある場合には、審査・管理委員会は改修を許可しないことがある。
(使用許可の取消し)
第11条
学長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、当該使用者にかかる使用の許可を取り消すことができる。
(1)
使用者が第14条に定める施設負担料を滞納し、督促を受けてもなお納付しないとき。
[
第14条
]
(2)
使用者が第15条の規定に違反して、施設の管理運営に重大な支障を与えたとき、又は与えるおそれがあるとき。
[
第15条
]
(3)
使用者が第17条の規定による損害の賠償を所定の期限内に履行しないとき。
[
第17条
]
(禁止する実験等)
第12条
使用者は、施設において、次に掲げる実験等を実施することはできない。
(1)
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167条)第2条第2項又は第4項に定める物質又は装置を使用する実験
(2)
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成7年法律第65号)第2条第1項から第5項までに定める物質を使用する実験
(3)
研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令(平成16年文部科学省・環境省令第1号)第4条に定めるP3レベル以上の拡散防止措置を講じる必要がある遺伝子組換え実験
(4)
その他、学長が施設の管理上支障があると認めた実験等
(退室)
第13条
使用者は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく退室しなければならない。
(1)
使用期間が満了したとき。
(2)
使用の資格を失ったとき。
(3)
使用の許可が取り消されたとき。
2
退室に係る経費は、使用者が負担する。
3
使用者が使用期間の満了前に退室を希望する場合は、退室を希望する日の75日前までに申し出なければならない。
(施設負担料)
第14条
使用者は、施設負担料を負担しなければならない。
2
施設負担料の単価は、実験室については1m2当たり1年7千円、研究室については1m2当たり1年2千円とする。
3
施設負担料は、前項に定める単価に面積を乗じて得た額を12で除した額(1千円未満の端数があるときはこれを切り下げた額)をもって月額とする。
4
各部屋の施設負担料は、別表のとおりとする。
[
別表
]
5
既納の施設負担料は、特段の事情がある場合を除いて返還しない。
(令6規程2・別表改正)
(使用者の責務)
第15条
使用者は、本規程及び東京都公立大学法人の諸規則等を守らなければならない。
2
使用者は、異臭、騒音、振動等が発生しないように努めなければならない。
3
使用者は、施設、設備及び物品等の保全に努めなければならない。
4
使用者に第1項から前項までの各項に違反する行為が認められる場合は、学長は当該使用者に対し必要な措置を命ずることができる。
(原状回復の義務)
第16条
使用者は、第10条第2項及び第3項の規定により施設又は設備の改修を行ったとき、第12条の規定により使用許可を取り消されたとき並びに第13条の規定により退室するときは、使用期間の最終日までに、使用者の負担により室内の施設及び設備を原状に回復し、審査・管理委員会の点検を受けなければならない。
[
第10条第2項
] [
第3項
] [
第12条
] [
第13条
]
(損害賠償)
第17条
使用者は、故意又は重大な過失により、施設若しくは設備を滅失し、又は損傷したときは、遅滞なくこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(事務)
第18条
本スペースに関する事務は、東京都立大学管理部学長室が行う。
(その他)
第19条
この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和6年1月12日から施行する。
附 則(令和6年4月22日6法人規程第2号)
この規程は、令和6年4月22日から施行する。
別表(第4条、第14条関係)
建物
部屋番号
仕様
面積
年額
月額
5号館
413
研究室
19.2
36,000
3,000
621
研究室
19.2
36,000
3,000