○国立大学法人琉球大学組織規則
(平成29年12月27日制定)
改正
平成30年11月28日
平成30年12月26日
平成31年1月25日
平成31年3月27日
令和元年12月18日
令和2年2月19日
令和2年12月23日
令和3年2月17日
令和3年10月5日
令和4年3月31日
令和4年9月28日
令和4年11月22日
令和5年6月30日
令和5年9月27日
令和6年1月24日
令和6年1月29日
令和6年4月2日
国立大学法人琉球大学組織規則(平成16年4月1日制定)の全部を改正する。
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 役員及び職員(第3条-第9条)
第3章 運営組織(第10条-第13条の2)
第4章 運営推進組織(第14条-第26条)
第5章 教育研究等組織(第27条-第38条)
第6章 教授会等(第39条・第40条)
第7章 副学長及び教育研究等組織の長(第41条-第55条)
第8章 事務組織(第56条)
第9章 技術支援組織(第57条)
第10章 雑則(第58条・第59条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)その他の関係法令に基づき、国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)及び本法人が設置する琉球大学(以下「本学」という。)の組織に関し必要な事項を定める。
(主たる事務所の所在地)
第2条 本法人の主たる事務所は、沖縄県中頭郡西原町字千原1番地に置く。
第2章 役員及び職員
(役員)
第3条 本法人に、法人法第10条の規定に基づき、次に掲げる役員を置く。
(1) 学長
(2) 理事 5人以内
(3) 監事 2人
2 前項第2号の規定にかかわらず、1人以上の非常勤の理事(その任命の際現に本法人の役員又は職員でない者が任命されるものに限る。)を置く場合は、理事6人以内を置くものとする。
(学長)
第4条 学長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第92条第3項に規定する職務を行うとともに、本法人を代表し、その業務を総理する。
(理事)
第5条 理事は、学長の定めるところにより、学長を補佐して本法人の業務を掌理し、学長に事故があるときはその職務を代理し、学長が欠員のときはその職務を行う。
2 理事に関し必要な事項は、別に定める。
(監事)
第6条 監事は、本法人の業務を監査する。
2 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、学長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。
3 監事に関し必要な事項は、別に定める。
(副理事)
第7条 本法人に、学長の指示を受け、学長及び理事の職務を補佐する副理事を置くことができる。
2 副理事に関し必要な事項は、別に定める。
(学長補佐)
第8条 本法人に、学長の指示する全学的な企画、立案等に参画し、かつ、必要な調査検討等を行う学長補佐を置くことができる。
2 学長補佐に関し必要な事項は、別に定める。
(職員)
第9条 本法人及び本学に、次に掲げる職員を置く。
(1) 教員
(2) 事務職員
(3) 技術職員
(4) 看護職員
(5) 教務職員
(6) 技能職員
(7) 労務職員
(8) その他の職員
2 前項第1号の教員とは、大学教員及び附属学校教員をいう。
3 前項の大学教員とは、本学の教授、准教授、講師、助教及び助手をいい、附属学校教員とは、第36条に規定する附属学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭及び栄養教諭をいう。
4 第1項に規定する職員に関し必要な事項は、別に定める。
第3章 運営組織
(役員会)
第10条 本法人に、法人法第11条第2項各号に規定する事項を審議するため、学長及び理事で構成する役員会を置く。
2 役員会に関し必要な事項は、別に定める。
(経営協議会)
第11条 本法人に、法人法第20条の規定に基づき、本法人の経営に関する重要事項を審議するため、経営協議会を置く。
2 経営協議会に関し必要な事項は、別に定める。
(教育研究評議会)
第12条 本法人に、法人法第21条の規定に基づき、本法人の教育研究に関する重要事項を審議するため、教育研究評議会を置く。
2 教育研究評議会に関し必要な事項は、別に定める。
(学長選考・監察会議)
第13条 本法人に、法人法第12条第2項から第5項までの規定に基づき、学長選考・監察会議を置く。
2 学長選考・監察会議に関し必要な事項は、学長選考・監察会議の議長が学長選考・監察会議に諮って定める。
(監事候補者選考会議)
第13条の2 本法人に、監事候補者の選考を行うため、監事候補者選考会議を置く。
2 監事候補者選考会議に関し必要な事項は、別に定める。
第4章 運営推進組織
(グローバル教育支援機構)
第14条 本法人に、本学の教育に関する重要事項を企画、推進及び支援するため、グローバル教育支援機構を置く。
2 グローバル教育支援機構に関し必要な事項は、別に定める。
(研究推進機構)
第15条 本法人に、本学の研究に関する重要事項を企画、推進及び支援するため、研究推進機構を置く。
2 研究推進機構に関し必要な事項は、別に定める。
(地域連携推進機構)
第16条 本法人に、本学の地域連携に関する重要事項を企画、推進及び支援するため、地域連携推進機構を置く。
2 地域連携推進機構に関し必要な事項は、別に定める。
(亜熱帯島嶼科学超域研究推進機構)
第17条 本法人に、本学の特色ある研究課題を重点的かつ戦略的に推進し、教育研究機能の個性化と高度化を図るため、亜熱帯島嶼科学超域研究推進機構を置く。
2 亜熱帯島嶼科学超域研究推進機構に関し必要な事項は、別に定める。
(ダイバーシティ推進本部)
第18条 本法人に、本法人の基本理念と男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)の趣旨に則り、ダイバーシティを推進するため、ダイバーシティ推進本部を置く。
2 ダイバーシティ推進本部に関し必要な事項は、別に定める。
(広報戦略本部)
第19条 本法人に、本法人の広報活動を一元的かつ戦略的に行うため、広報戦略本部を置く。
2 広報戦略本部に関し必要な事項は、別に定める。
(国際戦略本部)
第20条 本法人に、本法人における国際連携及び国際交流を推進し、本法人の国際化を図るため、国際戦略本部を置く。
2 国際戦略本部に関し必要な事項は、別に定める。
(上原地区キャンパス移転推進本部)
第20条の2 本法人に、上原地区キャンパス移転整備事業及び跡地利用に関する事項を一元的かつ戦略的に実施するため、上原地区キャンパス移転推進本部を置く。
2 上原地区キャンパス移転推進本部に関し必要な事項は、別に定める。
(RX推進本部)
第20条の3 本法人に、デジタル技術を活用して本法人の業務変革を実現する「琉大トランスフォーメーション(Ryudai Transformation)」(以下「RX」という。)を一元的かつ戦略的に推進するため、RX推進本部を置く。
2 RX推進本部に関し必要な事項は、別に定める。
(デジタルリスキリング協働推進ラボラトリー)
第20条の4 本法人に、島嶼地域である沖縄特有の課題を解決するため、デジタル活用技術を実践する人材「Island Global Citizen」を育成するとともに地域との協働活動を戦略的に促進するデジタルリスキリング協働推進ラボラトリーを置く。
2 デジタルリスキリング協働推進ラボラトリーに関し必要な事項は、別に定める。
(SDGs推進本部)
第20条の5 本法人に、本法人における持続可能な開発目標(SDGs)の達成に資する様々な活動を推進するため、SDGs推進本部を置く。
2 SDGs推進本部に関し必要な事項は、別に定める。
(企画経営戦略会議)
第21条 本法人に、全学的な経営戦略と大学運営に関する企画立案及び関係部局等との総合調整を行うため、企画経営戦略会議を置く。
2 企画経営戦略会議に関し必要な事項は、別に定める。
(自己点検・評価会議)
第22条 本法人に、本法人の自己点検・評価活動を円滑に行うため、自己点検・評価会議を置く。
2 自己点検・評価会議に関し必要な事項は、別に定める。
(部局長等懇談会)
第23条 本法人に、本法人の運営に関し必要な意見交換、部局間調整等を行うため、部局長等懇談会を置く。
2 部局長等懇談会に関し必要な事項は、別に定める。
(病院長候補者選考会議)
第23条の2 本法人に、医療法(昭和23年法律第205号)第10条の2第2項の規定に基づき、病院の管理者である病院長の候補者の選考を行うため、病院長候補者選考会議を置く。
2 病院長候補者選考会議に関し必要な事項は、別に定める。
(大学評価IRマネジメントセンター)
第24条 本法人に、本法人における自己点検・評価に関する企画及び調査研究並びに国立大学法人評価委員会が実施する評価及び認証評価機関が実施する第三者評価への対応を行うため、大学評価IRマネジメントセンターを置く。
2 大学評価IRマネジメントセンターに関し必要な事項は、別に定める。
(ハラスメント相談支援センター)
第25条 本法人に、本法人におけるハラスメント等の防止及び排除に寄与するため、ハラスメント相談支援センターを置く。
2 ハラスメント相談支援センターに関し必要な事項は、別に定める。
(委員会等)
第26条 本法人及び本学に、この規則に定めるもののほか、必要に応じて、委員会等を置くことができる。
2 前項の委員会等に関し必要な事項は、別に定める。
第5章 教育研究等組織
(学部)
第27条 本学に、次の学部及び学科又は課程を置く。
人文社会学部 国際法政学科、人間社会学科、琉球アジア文化学科
国際地域創造学部 国際地域創造学科
教育学部 学校教育教員養成課程
理学部 数理科学科、物質地球科学科、海洋自然科学科
医学部 医学科、保健学科
工学部 工学科
農学部 亜熱帯地域農学科、亜熱帯農林環境科学科、地域農業工学科、亜熱帯生物資源科学科
2 学部並びに学科及び課程に関し必要な事項は、別に定める。
第28条 削除
(大学院)
第29条 本学に、大学院を置く。
2 大学院に、次の研究科を置く。
 人文社会科学研究科
 地域共創研究科
 教育学研究科
 医学研究科
 保健学研究科
 理工学研究科
 農学研究科
 法務研究科
3 研究科に、次の専攻を置く。
人文社会科学研究科
 博士後期課程
 比較地域文化専攻
地域共創研究科
 修士課程
 地域共創専攻
教育学研究科
 専門職学位課程
 高度教職実践専攻
医学研究科
 修士課程
 医科学専攻
 博士課程
 医学専攻
保健学研究科
 博士前期課程
 保健学専攻
 博士後期課程
 保健学専攻
理工学研究科
 博士前期課程
 工学専攻、数理科学専攻、物質地球科学専攻、海洋自然科学専攻
 博士後期課程
 生産エネルギー工学専攻、総合知能工学専攻、海洋環境学専攻
農学研究科
 亜熱帯農学専攻
法務研究科
 法務専攻
4 大学院の研究科及び専攻に関し必要な事項は、別に定める。
(講座等)
第30条 第27条第1項に掲げる学部及び第29条第2項に掲げる大学院研究科(以下「学部等」という。)に、講座、学科目又はこれに相当する教員組織(以下「講座等」という。)を置く。
2 学部等に置く講座等に関し必要な事項は、別に定める。
(大学附属研究施設)
第31条 本学に、次の研究施設(以下「大学附属研究施設」という。)を置く。
 熱帯生物圏研究センター、島嶼地域科学研究所、島嶼防災研究センター
2 大学附属研究施設に関し必要な事項は、別に定める。
(共同利用・共同研究拠点)
第32条 前条に規定する大学附属研究施設のうち、次の表に掲げる研究施設は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第143条の3第2項の規定により、文部科学大臣の認定を受けた共同利用・共同研究拠点として学術研究の発展に資するものとする。
大学附属研究施設共同利用・共同研究拠点
熱帯生物圏研究センター熱帯生物圏における先端的環境生命科学共同研究拠点
2 共同利用・共同研究拠点に関し必要な事項は、別に定める。
(附属図書館)
第33条 本学に、附属図書館を置く。
2 附属図書館に、医学部分館を置く。
3 附属図書館に関し必要な事項は、別に定める。
(病院)
第33条の2 本学に、病院を置く。
2 病院に関し必要な事項は、別に定める。
(学内共同教育研究施設)
第34条 本学に、次の学内共同教育研究施設を置く。
 研究基盤統括センター、情報基盤統括センター、博物館(風樹館)
2 学内共同教育研究施設に関し必要な事項は、別に定める。
(教職センター)
第35条 本学に、本学の各教育組織及び地域の関係教育研究機関等と連携協力し、教育実践力の高い学校教員の育成に資するため、教職センターを置く。
2 教職センターに関し必要な事項は、別に定める。
(ヒューマンライツセンター)
第35条の2 本学に、人権問題に関する教育及び研究を横断的に行うとともに、人権侵害のない社会環境の実現に寄与するため、ヒューマンライツセンターを置く。
2 ヒューマンライツセンターに関し必要な事項は、別に定める。
(附属学校)
第36条 本学の教育学部に、次の附属学校を置く。
 附属小学校、附属中学校
2 附属学校に関し必要な事項は、別に定める。
(出版会)
第37条 本学に、出版会を置く。
2 出版会に関し必要な事項は、別に定める。
(学部附属教育研究施設)
第38条 本学の次の学部に、附属の教育施設及び研究施設(以下「学部附属教育研究施設」という。)を置く。
医学部 実験実習機器センター、動物実験施設
工学部 工作工場
農学部 亜熱帯フィールド科学教育研究センター
2 学部附属教育研究施設に関し必要な事項は、別に定める。
第6章 教授会等
(教授会)
第39条 学部、大学院医学研究科(以下「医学研究科」という。)及び熱帯生物圏研究センターに、教授会を置く。
2 教授会に関し必要な事項は、別に定める。
(研究科委員会等)
第40条 研究科に、研究科委員会(医学研究科にあっては教授会をもって充てる。以下「研究科委員会等」という。)を置く。
2 研究科委員会等に関し必要な事項は、別に定める。
第7章 副学長及び教育研究等組織の長
(副学長)
第41条 本学に、学長を助け、命を受けて校務をつかさどる副学長を置くことができる。
2 副学長の選考その他必要な事項は、別に定める。
(学部長)
第42条 学部に学部長を置き、当該学部の教授をもって充てる。
2 前項の規定にかかわらず、医学部長にあっては医学研究科、医学部保健学科又は病院の教授をもって充てる。
3 学部長は、学部運営の責任者として、学部に関する校務を統括する。
4 学部長の選考その他必要な事項は、別に定める。
(副学部長)
第43条 学部に、副学部長を置くことができる。
2 副学部長は、学部長の指示を受け、学部長の職務を補佐する。
3 副学部長の選考その他必要な事項は、別に定める。
(学科長及び課程長)
第44条 人文社会学部、国際地域創造学部、理学部、医学部及び農学部の学科に学科長を、教育学部の課程に課程長を置き、当該学科又は課程の教授をもって充てる。ただし、医学科長にあっては医学研究科又は病院の教授をもって充てる。
2 学科長又は課程長は、学科又は課程の責任者として、学科又は課程に関する校務を統括する。
3 学科長及び課程長の選考その他必要な事項は、別に定める。
(学生指導主任)
第45条 学部に学生指導主任を置き、当該学部の教授又は准教授をもって充てる。ただし、医学部にあっては医学研究科又は医学部保健学科の教授又は准教授をもって充てる。
2 学生指導主任は、学部の学生指導業務全般について、学部長を補佐する。
3 学生指導主任の選考その他必要な事項は、別に定める。
(研究科長)
第46条 研究科に、研究科長を置く。
2 研究科長(医学研究科長を除く。)は、基礎となる学部の学部長をもって充てる。ただし、基礎となる学部が複数の場合、基礎となる学部の学部長が当該研究科を担当する教授でない場合又は基礎となる学部がない場合においては、当該研究科を担当する教授をもって充てる。
3 医学研究科長にあっては、医学部長をもって充てる。ただし、医学部長が医学研究科の専任教授でない場合は、医学研究科の専任教授をもって充てる。
4 研究科長は、研究科運営の責任者として、研究科に関する校務を統括する。
5 第2項及び第3項ただし書の規定による研究科長の選考その他必要な事項は、別に定める。
(副研究科長)
第47条 研究科に、副研究科長を置くことができる。
2 副研究科長は、研究科長の指示を受け、研究科長の職務を補佐する。
3 副研究科長の選考その他必要な事項は、別に定める。
(大学附属研究施設の長)
第48条 大学附属研究施設に、当該施設の長を置く。
2 大学附属研究施設の長は、当該施設の管理運営に関する業務を統括する。
3 大学附属研究施設の長の選考その他必要な事項は、別に定める。
(附属図書館長)
第49条 附属図書館に館長を置き、本学の教授をもって充てる。
2 附属図書館長は、附属図書館の管理運営に関する業務を統括する。
3 附属図書館長の選考その他必要な事項は、別に定める。
(病院長)
第49条の2 病院に、病院長を置く。
2 病院長は、医療法第10条及び第10条の2の規定に則った者とする。
3 病院長は、病院の管理運営に必要な人事及び予算執行に関する権限を有し、これに関する業務を統括する。
4 病院長の選考、権限その他必要な事項は、別に定める。
(学内共同教育研究施設の長)
第50条 学内共同教育研究施設に、当該施設の長を置く。
2 学内共同教育研究施設の長は、当該施設の管理運営に関する業務を統括する。
3 学内共同教育研究施設の長の選考その他必要な事項は、別に定める。
(教職センター長)
第51条 教職センターに、センター長を置く。
2 教職センター長は、教職センターの管理運営に関する業務を統括する。
3 教職センター長の選考その他必要な事項は、別に定める。
(ヒューマンライツセンター長)
第51条の2 ヒューマンライツセンターに、センター長を置く。
2 ヒューマンライツセンター長は、ヒューマンライツセンターの管理運営に関する業務を統括する。
3 ヒューマンライツセンター長の選考その他必要な事項は、別に定める。
(附属学校統括)
第51条の3 教育学部に、附属学校統括を置く。
2 附属学校統括は、次条に定める附属学校の校長と連携して、教育学部附属学校の管理運営に関する業務を統括する。
3 附属学校統括に関し必要な事項は、別に定める。
(附属学校の校長)
第52条 教育学部附属学校に、校長を置く。
2 校長は、教育学部附属学校に関する校務を統括する。
3 教育学部附属学校の校長の選考その他必要な事項は、別に定める。
第53条 削除
(学部附属教育研究施設の長)
第54条 学部附属教育研究施設に、当該施設の長を置く。
2 学部附属教育研究施設の長は、当該施設の管理運営に関する業務を統括する。
3 学部附属教育研究施設の長の選考その他必要な事項は、別に定める。
(教育研究等組織の長の補佐)
第55条 第5章に規定する教育研究等組織に、必要に応じ、当該組織の長の職務を補佐する職員を置くことができる。
2 教育研究等組織の長の職務を補佐する職員の選考その他必要な事項は、別に定める。
第8章 事務組織
(事務組織)
第56条 本法人の大学本部、本学の学部等及び附属図書館に、事務組織を置く。
2 事務組織に関し必要な事項は、別に定める。
第9章 技術支援組織
(総合技術部)
第57条 本法人に、本学における教育研究活動等を推進する技術支援を行うため、総合技術部を置く。
2 総合技術部に関し必要な事項は、別に定める。
第10章 雑則
(雑則)
第58条 この規則に定めるもののほか、本法人及び本学の組織に関し必要な事項は、別に定める。
(改廃)
第59条 この規則の改廃は、教育研究評議会の審議と役員会の議を経て学長が行う。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年11月28日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、改正後の第23条の2及び第53条の規定は、平成30年11月28日から施行する。
2 この規則の施行の際現に附属病院長である者については、改正後の第53条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成30年12月26日)
この規則は、平成30年12月26日から施行する。
附 則(平成31年1月25日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 琉球大学専攻科規則(昭和53年4月11日制定)及び琉球大学特別支援教育特別専攻科履修規程(昭和53年4月11日制定)は、廃止する。
3 専攻科は、改正後の第28条の規定にかかわらず、平成31年3月31日に専攻科に在学する者が在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附 則(平成31年3月27日)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月18日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月19日)
1 この規則は、令和2年2月19日から施行する。ただし、改正後の第3条第2項及び第29条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 教育学研究科修士課程は、改正後の第29条の規定にかかわらず、令和2年3月31日に教育学研究科修士課程に在学する者が在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附 則(令和2年12月23日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月17日)
この規則は、令和3年2月17日から施行する。ただし、改正後の第29条第3項の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年10月5日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 人文社会科学研究科博士前期課程及び観光科学研究科は、改正後の第29条の規定にかかわらず、令和4年3月31日に人文社会科学研究科博士前期課程及び観光科学研究科に在学する者が在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附 則(令和4年3月31日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月28日)
この規則は、令和4年9月28日から施行する。
附 則(令和4年11月22日)
この規則は、令和4年11月22日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
附 則(令和5年6月30日)
この規則は、令和5年6月30日から施行する。
附 則(令和5年9月27日)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年1月24日)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月29日)
この規則は、令和6年2月1日から施行する。
附 則(令和6年4月2日)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。