○国立大学法人琉球大学上原地区キャンパス移転推進本部規程
(平成29年9月27日制定)
改正
平成30年12月26日
令和2年3月13日
令和2年7月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学組織規則第20条の2第2項の規定に基づき、国立大学法人琉球大学上原地区キャンパス移転推進本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(業務)
第2条 本部は、次に掲げる業務を行う。
(1) 上原地区キャンパス移転推進委員会が審議・決定した事項の実施に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、上原地区キャンパスの移転整備事業及び跡地利用に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、次に掲げる本部員をもって組織する。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) 本部事務部長
(4) 施設運営部長
(5) 上原キャンパス事務部長
(6) 上原地区キャンパス移転推進室長
(7) 前各号に掲げる者のほか、学長が必要と認める者
2 前項第7号に掲げる本部員の任期は、任命された日の属する年度の翌年度の末日までとし、再任を妨げない。
(本部長)
第4条 本部長は、キャンパス移転を担当する理事をもって充てる。
2 本部長は、本部の業務を統括する。
(副本部長)
第5条 副本部長は、医学部長及び病院長をもって充てる。
2 副本部長は、本部長の職務を補佐する。
(本部事務部長)
第6条 本部事務部長は、財務部長をもって充てる。
2 本部事務部長は、本部の事務を掌理する。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、関係部局の協力を得て、上原地区キャンパス移転推進室において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は学長が別に定める。
(改廃)
第9条 この規程の改廃は、役員会の議を経て学長が行う。
附 則
この規程は、平成29年9月27日から施行する。
附 則(平成30年12月26日)
この規程は、平成30年12月26日から施行する。
附 則(令和2年3月13日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
この規程は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。