○国立大学法人琉球大学副理事に関する規程
(平成30年3月27日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学組織規則第7条第2項の規定に基づき、国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)の副理事に関し、必要な事項を定める。
(職務等)
第2条 本法人に、副理事として別に定める人数を置き、その担当職務については学長が別に定める。
2 副理事は、学長の指示を受け、学長及び理事の職務を補佐して、所管の事務部門を総括する。
(選考及び任命)
第3条 副理事は、本法人の教職員のうちから、学長が選考し任命する。
(任期)
第4条 副理事の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任命する学長の任期を超えることはできない。
2 副理事が欠員となった場合の後任の副理事の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議出席)
第5条 副理事は、関係する会議に出席する。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、副理事に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(改廃)
第7条 この規程の改廃は、役員会の議を経て学長が行う。
附 則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。