○国立大学法人琉球大学の理事に関する規程
(平成16年4月1日制定) |
|
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学組織規則第5条第2項の規定に基づき、国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)の理事に関し、必要な事項を定める。
(職務)
第2条 各理事の職務については、学長が別に定める。
2 理事は、所管の事務部門を総括する。
(選考及び任命)
第3条 理事の選考及び任命は、学長が行う。
2 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、理事の選考を行う。
(1) 理事の任期が満了するとき。
(2) 理事が辞任を申し出たとき。
(3) 理事が欠員となったとき。
3 理事の選考は、前項第1号に該当する場合においては任期満了の1月以前に、同項第2号又は第3号に該当する場合においては速やかに行う。
4 学長は、理事を任命するに当たっては、その任命の際現に本法人の役員又は職員でない者(以下「学外者」という。)が2人以上含まれるようにしなければならない。ただし、学外者が学長に任命されているときは、学外者が1人以上含まれるようにするものとする。
5 学長は、理事を選考した場合は、経営協議会及び教育研究評議会に報告するものとする。
(任期)
第4条 理事の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、理事の任期の末日は、当該理事を任命した学長の任期の末日以前でなければならない。
2 理事が再任される場合において、当該理事がその最初の任命の際現に本法人の役員又は職員でなかったときの前条第4項の適用については、その再任の際現に本法人の役員又は職員でない者とみなす。
3 欠員が生じた場合の補欠の理事の任期は、前任者の残任期間とする。
(欠格条項)
第5条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、理事となることはできない。
2 前項の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定める者は、非常勤の理事となることができる。
(解任)
第6条 学長は、理事が前条の規定により理事となることができない者に該当するに至ったときは、その理事を解任しなければならない。
2 学長は、理事が次の各号のいずれかに該当するとき、その他理事たるに適しないと認めるときは、その理事を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
3 前項に規定するもののほか、学長は、理事の職務の執行が適当でないため本法人の業務の実績が悪化した場合であって、その理事に引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認めるときは、その理事を解任することができる。
4 学長は、理事を解任した場合は、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、経営協議会及び教育研究評議会に報告し、かつ、これを公表しなければならない。
(報酬)
第7条 理事に係る給与等については、国立大学法人琉球大学役員報酬規程の定めるところによる。
(退職手当)
第8条 理事が退職した場合の退職手当の支給に関しては、国立大学法人琉球大学役員退職手当規程の定めるところによる。
(改廃)
第9条 この規程の改廃は、役員会の議を経て学長が行う。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日)
|
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月30日)
|
この規程は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
|
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年11月28日)
|
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月18日)
|
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月19日)
|
この規程は、令和2年4月1日から施行する。