○琉球大学副学長に関する規程
(平成21年4月1日制定)
改正
平成30年3月27日
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学組織規則第41条第2項の規定に基づき、琉球大学(以下「本学」という。)の副学長に関し、必要な事項を定める。
(選考)
第2条 副学長は、国立大学法人琉球大学の理事及び本学の専任教授のうちから、学長が選考し任命する。
(理事でない副学長)
第3条 本学に、理事でない副学長として別に定める人数を置き、その担当職務については学長が別に定める。
2 理事でない副学長は、所管の事務部門を総括する。
(任期)
第4条 副学長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任命する学長の任期を超えることはできない。
2 前項の規定にかかわらず、理事である副学長の任期は、理事の任期と同一とする。
3 副学長が欠員となった場合の後任の副学長の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議出席)
第5条 副学長は、関係する会議に出席する。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、副学長に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(改廃)
第7条 この規程の改廃は、役員会の議を経て学長が行う。
附 則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。