○国立大学法人琉球大学の監事に関する規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成26年6月30日
平成27年3月18日
平成30年3月30日
令和4年3月31日
令和6年11月21日
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学組織規則(以下「組織規則」という。)第6条第3項の規定に基づき、国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)の監事に関し、必要な事項を定める。
(職務及び権限)
第2条 監事は、本法人の業務を監査する。この場合において、監事は、文部科学省令で定めるところにより監査報告を作成し、学長及び文部科学大臣に提出しなければならない。
2 監事は、業務遂行上必要があると認めたときは、役員会、経営協議会及び教育研究評議会その他本学における諸会議等に出席し、意見を述べることができる。
3 監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は本法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
4 監事は、本法人が国立大学法人法(平成15年法律第112号)又は準用通則法(国立大学法人法第35条の2において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)をいう。)の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の文部科学省令で定める書類を文部科学大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、学長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。
(学長等への報告義務)
第3条 監事は、役員(監事を除く。)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は国立大学法人法若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を学長(当該役員が学長である場合にあっては、学長及び学長選考・監察会議)に報告するとともに、文部科学大臣に報告しなければならない。
(任命)
第4条 監事の任命は、文部科学大臣が行う。
2 学長は、監事が任命された場合は、経営協議会及び教育研究評議会に報告するものとする。
(任期)
第5条 監事の任期は、その任命後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する準用通則法第38条第1項の規定による同項の財務諸表の承認の時までとする。ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。
(解任)
第6条 学長は、監事が次の各号のいずれかに該当するとき、その他監事たるに適しないと認めるときは、文部科学大臣に対し解任を申し出ることができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
2 学長は、監事の解任を申し出た場合は、経営協議会及び教育研究評議会に報告するものとする。
(報酬)
第7条 監事に係る給与等については、国立大学法人琉球大学役員報酬規程の定めるところによる。
(退職手当)
第8条 監事が退職した場合の退職手当の支給に関しては、国立大学法人琉球大学役員退職手当規程の定めるところによる。
(改廃)
第9条 この規程の改廃は、役員会の議を経て学長が行う。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月30日)
この規程は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月21日)
この規程は、令和6年11月21日から施行し、令和6年10月1日から適用する。