○国立大学法人琉球大学役員会規程
(平成16年4月6日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学組織規則第10条第2項の規定に基づき、国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)に置く役員会の組織及び運営について、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 役員会は、学長及び理事で組織する。
(審議事項)
第3条 役員会は、次の事項について審議する。
(1) 中期目標についての意見(本法人が、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。)及び年度計画に関する事項
(2) 法人法の定めるところにより文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない事項
(3) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(4) 大学、学部、学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
(5) 内部統制に係る重要事項
(6) その他役員会が定める重要事項
2 学長は、前項各号に定める事項について決定をしようとするときは、役員会の議を経なければならない。
(議長)
第4条 役員会に議長を置き、学長をもって充てる。
2 議長は、役員会を主宰する。
3 議長に事故があるときは、学長があらかじめ指名する理事が議長の職務を代行する。
(定足数等)
第5条 役員会は、構成員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 役員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、他の規則等で特別な定めがある場合は、この限りでない。
3 役員会への代理出席は、これを認めない。
(意見の聴取)
第6条 役員会は、必要に応じ、関係職員を役員会に出席させ意見を聴くことができる。
(監事の出席)
第7条 監事は、業務遂行上必要があると認めたときは、役員会に出席し意見を述べることができる。
(庶務)
第8条 役員会の庶務は、各事務部の協力を得て、総務部総務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、役員会の運営に関し必要な事項は、役員会が別に定める。
(改廃)
第10条 この規程の改廃は、役員会の議を経て学長が行う。
附 則
この規程は、平成16年4月6日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成24年10月16日)
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この規程は、平成24年10月16日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成25年6月25日)
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この規程は、平成25年6月25日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年6月30日)
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この規程は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月4日)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
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この規程は、平成30年4月1日から施行する。