○国立大学法人琉球大学役員会運営細則
(平成25年4月10日制定) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人琉球大学役員会規程(以下「役員会規程」という。)第9条の規定に基づき、役員会の運営に関し必要な事項を定める。
(議案の提出)
第2条 役員会への議案の提出は、学長又は理事が行う。
2 議案を提出する場合、原則として当該事項の決定までの計画を示すものとする。
(報告義務)
第3条 学長及び理事は、担当する審議事項に係る業務の遂行状況について、役員会に報告するものとする。
(会議)
第4条 定例会議は、原則として毎週水曜日に開催するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、議長は必要に応じて、役員会を開催することができる。
(議事録)
第5条 議長は、役員会の議事要旨を作成し、これを公表する。
(改廃)
第6条 この細則の改廃は、役員会の議を経て学長が行う。
附 則
この細則は、平成25年4月10日から実施し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年6月30日)
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この細則は、平成26年7月1日から実施する。
附 則(平成27年5月22日)
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この細則は、平成27年5月22日から実施し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年1月11日)
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この細則は、平成29年4月1日から実施する。
附 則(平成30年3月30日)
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この細則は、平成30年4月1日から実施する。
附 則(平成31年4月2日)
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この細則は、平成31年4月2日から実施し、平成31年4月1日から適用する。