○国立大学法人琉球大学経営協議会規程
(平成16年4月1日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学組織規則第11条第2項の規定に基づき、国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)に置く経営協議会の組織及び運営について、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 経営協議会は、次に掲げる委員で組織する。
(1) 学長
(2) 学長が指名する理事
(3) 学長が指名する職員
(4) 本法人の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、教育研究評議会の意見を聴いて学長が任命するもの
2 経営協議会の委員の過半数は、前項第4号の委員でなければならない。
3 第1項第3号の委員は、学長が任命する。
(任期)
第3条 前条第1項第3号及び第4号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第4条 経営協議会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 中期目標についての意見(本法人が、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。)に関する事項のうち、本法人の経営に関するもの
(2) 中期計画に関する事項のうち、本法人の経営に関するもの
(3) 学則(本法人の経営に関する部分に限る。)、会計規則、役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準、職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
(4) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(5) 組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(6) その他本法人の経営に関する重要事項
(議長)
第5条 経営協議会に議長を置き、学長をもって充てる。
2 議長は、経営協議会を主宰する。
3 議長に事故があるときは、学長があらかじめ指名した理事が議長の職務を代行する。
(定足数等)
第6条 経営協議会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 経営協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、他の規則等で特別な定めがある場合は、この限りでない。
3 経営協議会への代理出席は、これを認めない。
(意見の聴取)
第7条 経営協議会は、必要に応じ、関係職員を経営協議会に出席させ意見を聴くことができる。
(監事の出席)
第8条 監事は、業務遂行上必要があると認めたときは、経営協議会に出席し意見を述べることができる。
(庶務)
第9条 経営協議会の庶務は、各事務部の協力を得て、総務部総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、経営協議会の運営に関し必要な事項については、経営協議会が別に定める。
(改廃)
第11条 この規程の改廃は、経営協議会の審議及び役員会の議を経て学長が行う。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月16日)
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この規程は、平成24年10月16日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成25年6月25日)
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この規程は、平成25年6月25日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年6月30日)
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この規程は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成26年12月8日)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月16日)
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1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
2 第3条第1項の規定にかかわらず、平成30年4月1日に任命される第2条第1項第3号及び第4号に掲げる委員の任期は、平成31年3月31日までとする。
附 則(平成30年3月30日)
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この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。