○国立大学法人琉球大学学長選考・監察会議規程
(平成16年11月2日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学組織規則第13条第2項の規定に基づき、国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)に置く学長選考・監察会議(以下「選考・監察会議」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 選考・監察会議は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 国立大学法人琉球大学経営協議会規程第2条第1項第4号に規定する委員の中から、経営協議会において選出された者 8人
(2) 国立大学法人琉球大学教育研究評議会規程第2条第1項第2号から第9号までに規定する評議員の中から、教育研究評議会において選出された者 8人
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、経営協議会の委員又は教育研究評議会の評議員としての任期の終期を超えることができない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議事項及び権限)
第4条 選考・監察会議は、次に掲げる事項について審議し、学長の任命及び解任に係る申出に関する権限を有する。
(1) 学長の選考に関する事項
(2) 学長の任期に関する事項
(3) 学長の業務執行状況の確認に関する事項
(4) 学長へ求める職務執行状況の報告に関する事項
(5) 学長の解任に関する事項
(6) その他選考・監察会議の運営に関し必要な事項
(議長)
第5条 選考・監察会議に議長を置き、委員の互選により選出する。
2 議長は、選考・監察会議を招集し、これを主宰する。
3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長の指名した委員がその職務を代行する。
4 委員は、議長に対し、選考・監察会議の開催を要求することができる。この場合において、議長が必要と認めたときは、選考・監察会議を開催するものとする。
(定足数等)
第6条 選考・監察会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 選考・監察会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、同会議が別の規程で特別に定める場合は、この限りでない。
3 選考・監察会議への代理出席は、これを認めない。
(意見の聴取)
第7条 選考・監察会議は、必要に応じ、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 選考・監察会議の庶務は、各事務部の協力を得て、総務部総務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、選考・監察会議の運営に関し必要な事項は、選考・監察会議が別に定める。
(改廃)
第10条 この規程の改廃は、選考・監察会議が行う。
附 則
この規程は、平成16年11月2日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成22年10月20日)
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この規程は、平成22年10月20日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成25年6月25日)
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この規程は、平成25年6月25日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年6月30日)
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この規程は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成27年6月17日)
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1 この規程は、平成27年7月1日から施行する。
2 この規程改正後、最初に選出される委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。
附 則(平成28年3月11日)
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この規程は、平成28年3月11日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
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この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月10日)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。